令和7年度前橋市クマ対策に係る柿の木伐採奨励金交付事業

交付目的

クマが柿を求め民家の庭先に出没するのを未然に防ぐ対策として、柿の木の伐採に対して奨励金を交付するものです。

奨励対象者

奨励対象者

大胡地区、宮城地区、粕川地区、富士見地区、田口町、小坂子町、嶺町、金丸町に土地を所有し、所有地内に植えてある柿の木を伐採した者。

交付金額等

1 交付(予算)金額 1,500,000円以内

2 交付額 10,000円/1本

3 交付上限額 1世帯 3本 30,000円まで

交付条件

1 奨励対象者は、事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。

2 奨励対象者は、事業に係る関係書類を事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。

3 奨励対象者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、この交付要項及び交付決定通知に付された交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。

交付申請の方法、時期等

奨励金の交付を受けようとする場合は、申請期間内に次の書類を提出してください。なお、押印は省略することが可能です。 

1 奨励金交付申請書兼誓約書 

2 添付書類 

写真貼付書 

・伐採前後の柿の木の状況が確認できる日付入りの写真を写真貼付書に貼付けてください。 

・木が複数本ある場合は、それぞれの伐採前後の日付入りの写真が必要となります。 

・伐採前と伐採後で、可能な限り同じ角度で撮影をしてください。 

・やむを得ず日付入りの写真を貼付できない場合は、余白に撮影日を記載し、記載内容に相違ない旨を記入してください。 

【注】書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電話や現地確認を行う場合があります。 

3 申請期間 

令和7年11月7日から令和8年2月27日まで 

要項・申請様式等

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 地域営農係

電話:027-898-6703又は027-898-6708 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年11月07日