携帯電話基地局設置に係る農用地区域除外申出について
申請書ダウンロード
取扱窓口
前橋市役所7階農政課窓口
※農業振興地域内の農用地(青地、白地)の確認については、地番の確認ができる公図や登記事項証明書等を市役所7階農政課へ持参するか、農政課へファックス(027-223-8527)またはメール(nousei@city.maebashi.gunma.jp)でお問い合わせください。
内容等
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地は、農業以外に利用する場合、農用地区域からの「除外」が必要です。
ただし、電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する中継施設は、公益性が特に高いと認められる事業に係る施設とされていることから一般の利用目的の申出とは異なり、本ページのとおり、申し出を受け付けます。
※住宅や露天資材置場など一般の用途に利用する場合には、以下のURLをご確認ください。
http://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/noseibu/nosei/shinseisho/7333.html
受付
申出書類が整い次第、随時受け付けます。
※申出人(代理人)が遠方で直接窓口にて申出するのが困難な場合には、書類の提出方法についてご相談ください。
申請等に必要なもの
農用地区域除外申出書
委任状(土地所有者以外の方が手続きを行う場合)
土地利用計画書(既存施設についての記入は不要です)
登記事項証明書
公図 等
提供書式
農用地区域除外申出書一式(pdf版) (圧縮ファイル: 610.4KB)
農用地区域除外申出書一式(word版) (圧縮ファイル: 32.2KB)
行政手続法(条例)等の処理基準
農業振興地域の整備に関する法律
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 農業政策係
電話:027-898-6702 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年05月01日