ベランダに鳥の巣があります巣を撤去してもよいでしょうか

回答

 巣だけであれば、撤去は自由にできますが、中に雛や卵がありこれらを撤去する場合、農政課有害鳥獣対策係(鳥獣の種類によっては県)で鳥獣捕獲(卵の採取)許可を受ける必要があります。

関連情報

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 有害鳥獣対策係

電話:027-225-7105 ファクス:027-283-2517
〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1(大胡支所内)
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日