森林環境譲与税

(1)森林環境譲与税について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が公布され、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税は、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることを目的に市町村に譲与される特定財源で、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表する事となっています。

(2)前橋市における森林環境譲与税の使途について

上記の使途に充て、残額については基金に積立を行いました。

使途の詳細については下記をPDFファイルをご参照ください。

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農政部 農村整備課 赤城森林事務所

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〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115-1
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更新日:2023年10月27日