令和6年度前橋市大区画ほ場整備事業補助金
大区画ほ場整備事業補助金の手続きについて説明します。
制度概要
農地の大区画化工事費の2分の1を補助します。施工方法は、自力施工、業者委託のどちらでも可能です。
対象となる工種及び費用は、畦畔除去・整地・取水口新設・排水口新設・機械賃借料・施工委託料・測量委託料です。


補助対象者
認定農業者、農地所有適格法人(農事組合法人など)、集落営農組織、機械化組合
補助条件
- 1区画を35アール以上にする工事であること。
- 実施主体が市内で2ヘクタール以上耕作を行っていること。
- 施工内容について、土地所有者の同意が得られること。
補助上限額
- 認定農業者・農地所有適格法人のうち農事組合法人以外・集落営農組織・機械化組合
500,000円 - 農地所有適格法人のうち農事組合法人
250,000円
事業費算出の基準
補助対象事業費は下表により算出します。
対象工種等 | 対象工種等の基準額 | 備考 |
---|---|---|
整地工 | 199,110円(1ヘクタールあたり) | 自力施工の場合のみ |
畦畔工(除去) | 684円(1メートルあたり) | 自力施工の場合のみ |
取水工(新設) | 5,592円(1箇所あたり) | 自力施工の場合のみ |
水尻工(新設) | 6,736円(1箇所あたり) | 自力施工の場合のみ |
機械賃借料 | 実費 | 自力施工の場合のみ |
施工委託料 | 実費 | |
測量委託料 | 実費 |
取り扱い窓口
農村整備課(市役所7階)
提供書式
6 補助金額確定通知書 (Wordファイル: 14.4KB)
別紙 収支予算(決算)書 (Excelファイル: 24.5KB)
別紙 同意書(記入例) (Wordファイル: 18.0KB)
注意事項
- 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助対象者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保存しなければなりません。
- 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、前橋市大区画ほ場整備事業補助金交付要項及び交付決定通知に付された交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。
- 申請者は、事業を実施しようとするほ場が借地である場合は、補助金の交付を申請するにあたって、農地関連法律に基づく許可及び所有者の同意を得ていなければなりません。
- 不正があった場合には、交付決定を取り消したり、既に支払った補助金の返還を求める場合があります。
手続きにかかるおおよその期間
- 交付申請受理から交付決定通知まで…30日以内に行います。
- 事業完了から実績報告書提出まで…30日以内に行ってください。
- 補助金交付請求受理から支払まで…30日以内に行います。
行政手続法(条例)などの処理基準
令和6年度前橋市大区画ほ場整備事業補助金交付要項 (PDFファイル: 189.7KB)
基本的な手続きの流れ
ご希望内容の確認
申請書類の提出前に、ご希望内容の確認、現地確認を行います。
事業実施を希望される時期の概ね3ヶ月前までにご相談ください。
申請書類の提出
下記の書類により申請してください。
- 交付申請書
- 実施設計書及び図面(平面図、位置図)
- 収支予算書
- 見積書(業者委託を行わない場合は不要)
- 同意書(申請者と事業実施ほ場所有者が同一の場合は不要)
- その他参考となる書類
ご提出いただいた書類を審査し、交付の可否、金額、条件等を決定し、通知します。
事業実施
申請内容に沿って工事を行ってください。
完成検査
申請内容に沿って正確に工事が行われたか検査します。
立会いをしてください。

実績報告書の提出
下記の書類により実績報告してください。
- 実績報告書
- 収支決算書
- 工事写真帳
- 業者との契約書及び領収書の写し(業者委託を行わない場合は不要)
- その他参考となる書類
ご提出いただいた書類を審査し、補助金額を確定し通知します。
補助金交付請求
下記の書類により請求してください。
- 補助金交付申請書
- 補助金額確定通知書の写し
- 事業実施前後のほ場写真
ご提出いただいた書類を審査し、補助金をお支払いします。
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農村整備課
電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月24日