【受付中】いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金

制度概要

商店街団体等が行うイベントやホームページ等の作成に係る経費の一部を補助します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

補助対象者

次のいずれかに該当する団体です。

  • 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
  • 任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体及びその連合組織(ただし、連合組織については隣接する団体において組織されているものとする。)
  • その他市長が適当と認める団体

対象事業

令和8年4月1日から令和9年2月28日までに申請を行い、令和9年3月31日までに事業が完了し、支払が完了となるもので次の表に掲げる事業の経費とします。なお、原則として市内において実施するものに限り対象とします。 

補助対象事業の区分及び事業例

事業区分 

事業例 

イベント型 

イベント開催(納涼祭、マルシェなど)、スタンプラリー、販売促進(還元セール、抽選キャンペーンなど) 

商店街活性化型 

ホームページ開設・更新、機関紙発行、SNS活用、動画発信、空き店舗活用、景観整備、商圏調査、顧客分析、店舗機能の強化、DXの導入等 

※商店街が主体となって企画・実施し、その効果が商店街内の複数の店舗に波及する取組であって、特定の店舗のみを対象として直接支援するものではありません。 

なお、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
・補助金の申請以前に着手している事業
・他の補助金が交付されている、また、交付予定の事業
・交付目的と照らし合わせて市の補助金として妥当でないと認められる経費

対象経費

事業費、謝礼(外部専門家等に対する謝金等)、委託費など

※別表を参照
別表(PDFファイル:154.1KB)

補助上限額

補助対象事業ごとの補助率・限度額
事業区分 補助率 年間限度額
イベント型 1/2 1団体につき10万円
商店街活性化型 1/2 1団体につき13万円

※補助対象経費は税込です。ただし、補助対象者が課税事業者である場合は、この補助金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額を減額して申請しなければなりません。(申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りではありません。)

※補助上限額に至るまで同一年度内に複数回申請することはできますが、イベント型と商店街活性化型を同一年度内に申請することはできません。 

※1,000円未満の端数は切り捨てとします。

※補助金は、予算の範囲内で交付します。予算額に達した場合、補助金の交付が行えない場合があります。

申請などに必要なもの

※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。

【交付申請時に必要なもの】(様式第1号から第4号は、ページ下部からダウンロードできます。)

  1. 交付申請兼誓約書(様式第1号) 
  2. 事業計画書 (様式第2号-1) 
  3. 団体調書 (様式第2号-2)
  4. 収支予算書 (様式第3号)
  5. 消費税等課税区分届出書(様式第4号)
  6. 見積書(対象事業の商店街活性化型に係る事業の場合)
  7. その他参考となる資料

【実績報告時に必要なもの】(様式第9号から第11号は、下部からダウンロードできます。)

  1. 実績報告書(様式第9号)
  2. 事業実績書(様式第10号)
  3. 収支決算書(様式第11号)
  4. 領収書・振込書等の支払い内容を証明する書類の写し
  5. ポスターなどの成果物
  6. 写真など(事業の実施状況が分かるもの)
  7. その他参考となるもの

取り扱い窓口

前橋市本町2丁目12-1 前橋プラザ元気21
前橋市役所産業経済部にぎわい商業課商業振興係(前橋プラザ元気21 1F)
電話番号:027-210-2188
E-mail:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。

注意事項

  • 事業を行う際の実施場所や対象経費等は原則として市内で行うものに限ります。 
  • 市から交付の決定を受ける前に事業を行った場合、発生した経費は補助金の対象になりません。必ず事業に取り掛かる前に申請してください。
    また、補助金の申請は、スケジュールに余裕をもって申請してください。
  • 領収書の記載が不十分なものや積算項目が不明確なもの等については、対象外となる可能性があります。
  • 領収書には、必ず申請団体等の宛名を記載してもらってください。宛名のないものは対象外となる可能性があります。

提供書式

要項

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2026年04月01日