【受付中】買い物利便性向上支援事業補助金
制度概要
市街化区域外のエリアで1年以上営業し、地域の生活を支える店舗を支援します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
年度の途中であっても予算額に達した場合には、受付を終了する場合があります。
本補助金について、令和6年度一般会計暫定予算の議決に基づき、暫定予算の範囲内で実施します。なお、令和6年度一般会計本予算が議決された場合は、本予算の範囲内で事業を実施します。
補助対象者
対象区域(市街化調整区域及び大胡、宮城、粕川、富士見の各地区)において、1年以上の営業を行っており、小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営んでいる事業者。
※1年以上の考え方:店舗の所在地で1年以上となります。対象区域内で店舗を移転した場合は、移転先の店舗において1年以上となります。
対象事業
令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に交付申請した上で、令和7年3月31日までに事業が完了し、かつ支払いが完了となるもので、次のいずれかに当てはまる事業。
【一般型】
事業継続のために行う事業
【承継型】(単年承継)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行う事業承継に資する事業。
【承継型】(複数年承継)
承継計画書を作成し、計画に基づき実施する事業承継に資する事業。
承継計画書の作成に当たっては、前橋商工会議所、又は前橋東部商工会、若しくは富士見商工会のサポートを受けてください。また、計画期間中については、当該団体によるフォローアップも行います。
対象経費
(1)店舗などの改装工事に係る費用(内装、外装、空調、給排水設備工事など)
(2)備品購入費(耐用年数が1年以上で備品一つ当たりの取得価格が税抜10万円以上のもの)
ただし、パソコン、プリンター、タブレット端末等(以下「パソコン等」とします。)については、一つ当たり税抜10万円未満のものであっても対象とします。
※次の経費は、対象外となります。
・補助金申請以前に発生した経費
・消費税等の公租公課
・店舗の事業に必要であると認められない経費
・前年度に申請した事業同一の事業に係る経費
対象区域図(オレンジ色の部分が対象区域です)
【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事や備品購入をした場合は、助成の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
補助金額
事業種別 |
補助率 |
補助上限額 |
一般型 |
1/2以内 小規模事業者は2/3以内 |
10万円 |
パソコン等 |
全ての事業者が1/2以内 | 5万円 |
承継型 (単年承継・ 複数年承継) |
1/2以内 小規模事業者は2/3以内 |
50万円 |
いずれも、千円未満の端数は切捨てとします。
申請などに必要なもの
【交付申請時に必要なもの】(様式第1号及び第2号は、下部からダウンロードできます。)
- 交付申請書(様式第1号)
- 対象経費の見積書
- 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
- 工事前写真(施工前の工事箇所)
- 備品の詳細が分かる資料
- (法人の場合)登記簿謄本(全部事項証明書)【市外在住の方のみ】
- (個人の場合)身分証【市外在住の方のみ】
- 同意書兼誓約書(様式第2号)
- 営業していることがわかる資料
(法人の場合)貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
(個人の場合)直近の確定申告書(第一表・第二表・収支内訳書)、又は所得税青色申告決算書(1~4面) - 承継計画書(単年承継・複数年承継※承継型の場合のみ
- (単年承継の場合)承継計画書(単年承継)
※承継計画書の作成に当たっては、必ず、前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会のいずれかのサポートを受けてください。 - めぶくPay加盟登録申込書 ※既にめぶくPayの加盟店登録が住んでいる店舗等については不要です。
- その他参考となる書類
【実績報告時に必要なもの】(様式第10号は、下部からダウンロードできます。)
- 実績報告書(様式第10号)
- 工事後写真(施工後の工事箇所)
- 購入備品の写真
- 補助事業に係る領収書の写し、又はその他支出を称すると認める書類の写し(振込明細書等)
- 代表者変更の確認書類
- (法人の場合)登記簿謄本(全部事項証明書)
- (個人の場合)事業を承継させた者の廃業届出書及び事業を承継された者の開業届出書
- その他参考となる書類
【承継型(複数年承継)を申請の方】
- 進捗状況確認書(様式第13号)
承継完了年まで年度ごとに提出してください。 - 承継完了報告書(様式第14号)
事業承継が完了した年度に提出してください。
※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。
取扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(前橋プラザ元気21)
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
E-mail:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。
提供書式
事業開始前の提出書類【共通】(様式第1号から第4号) (Wordファイル: 22.6KB)
事業開始前の提出書類【承継計画書・単年承継】(様式第5号)※承継型を申請する方のみ (Wordファイル: 16.6KB)
事業開始前の提出書類【承継計画書・複数年承継】(様式第6号)※承継型を申請する方のみ (Wordファイル: 17.0KB)
事業完了後の提出書類(様式第10号) (Wordファイル: 17.5KB)
補助金請求用(様式第12号)※実績報告書の提出後、補助金額確定通知書が届いてから提出してください。 (Wordファイル: 16.8KB)
進捗状況確認書(様式第13号)※承継型(複数年)を申請の方で年度ごとに提出してください。 (Wordファイル: 17.0KB)
進捗状況確認書(様式第14号)※承継型(複数年)を申請の方で事業承継が完了した年度に提出してください。 (Wordファイル: 16.9KB)
要項・チラシ
注意事項
- 一般型、承継型及びパソコン等の購入については、同一年度内に併用することはできません。
- 申請前の着工又は発注は、認められません。
- 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、返還が必要な場合があります。
偽りその不正手段により交付決定又は交付を受けた。
補助金を他の用途に使用した。
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した。
交付決定後、特に連絡がなく約3ヵ月が経過した後も改修工事等が開始されていない。
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した等。 - 納期限内に補助金返還がされない場合は、前橋市補助金交付規則の規定に基づき遅延損害金を徴収します。
- 補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2024年07月01日