前工団分譲土地の買戻特約登記抹消について

買戻特約登記の抹消について

 前橋工業団地造成組合が分譲した土地の登記に、買戻特約が付記されているものがあります。
 買戻期間が満了している場合、土地の名義人からの申請により買戻特約登記の抹消を市役所産業政策課で手続きいたします。
 期間満了の場合の同登記は何ら効力を及ぼすものではありませんが、新たに融資を受ける場合や土地を売買する場合等に支障となることもありますので、抹消されておくことをお勧めします。

ご用意いただくもの

  1. 抹消申請書
  1. 全部事項証明書のコピー(1部)
  2. 収入印紙(不動産1筆につき1,000円分) 

注意事項

  1. 抹消申請書は現在の土地名義人がご提出ください。共有の場合は共有者全員の記名が必要です。
  2. 全部事項証明書のコピーは最新情報が記載されているものをご提出ください。
  3. 書類は市役所12階産業政策課へ直接ご提出ください。郵送でも可。
  4. 抹消完了後、郵送で完了証をお送りいたします。(書類受理から約2~3週間)

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 企業立地推進室

電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日