小口資金のご案内
小口資金についてご案内します。
小口資金(運転資金・設備資金)
資金の使途
商品の仕入れや機械の設備、店舗の新築や増改築など、必要な資金として利用できます。
融資対象者
- 前橋市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有する中小企業者で市税に未納のない者。
- 申請者又は申請者の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団等」という。)に該当しないもの
融資条件
- 融資限度額
1,250万円 - 資金使途
運転資金及び設備資金 - 融資期間
運転資金6年以内(内据置6ヶ月以内)
設備資金8年以内(内据置6ヶ月以内)
(注意)要件に該当する場合のみ、借換融資の対象です。 - 融資利率
1.8%以内 - 担保及び保証人
金融機関所定 - 償還方法
元金均等分割償還
前橋市制度融資に係る借換要件
- 最近6ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近3ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近6ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近3ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- セーフティネット5号または6号の認定を受けて、セーフティネット保証を利用できること。
申し込み窓口
市内の取扱金融機関本支店
必要な提出書類
- 申請書(各金融機関の所定書式)
- 定款及び法人登記簿謄本(必要に応じて)
- 見積書または契約書の写し
- 決算関係の書類
- 建築確認書の写し(店舗等の新築や増改築の場合)
- 法令等に基づく資格の確認書類
- 市税完納証明と県税完納証明
- 暴力団排除に関する誓約書
申し込み時期
常時、受け付けています。
その他
保証料については、県と市が保証料を補助しています。
令和6年度に限り、県と市の補助により、保証料の事業者負担は有りません。
ただし、経営者保証を選択しない場合の信用保証料の上乗せ部分については、事業者が負担することとなっています。
注意事項
設備資金の融資を受ける場合、事前着工は認められません。また、市内に設備するものに限られます。
関連書類
融資パンフレット
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日