小口資金のご案内
小口資金についてご案内します。
小口資金(運転資金・設備資金)
資金の使途
商品の仕入れや機械の設備、店舗の新築や増改築など、必要な資金として利用できます。
融資対象者
- 前橋市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有する中小企業者で市税に未納のない者。
- 申請者又は申請者の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団等」という。)に該当しないもの
融資条件
- 融資限度額
1,250万円 - 資金使途
運転資金及び設備資金 - 融資期間
運転資金6年以内(内据置6ヶ月以内)
設備資金8年以内(内据置6ヶ月以内)
(注意)要件に該当する場合のみ、借換融資の対象です。 - 融資利率
1.8%以内 - 担保及び保証人
金融機関所定 - 償還方法
元金均等分割償還
前橋市制度融資に係る借換要件
- 事業計画書を作成し、経営改善に計画的に取り組むもの(経営改善要件)
- セーフティネット5号または6号の認定を取得
申し込み窓口
市内の取扱金融機関本支店
必要な提出書類
- 申請書(各金融機関の所定書式)
- 定款及び法人登記簿謄本(必要に応じて)
- 見積書または契約書の写し
- 決算関係の書類
- 建築確認書の写し(店舗等の新築や増改築の場合)
- 法令等に基づく資格の確認書類
- 市税納税証明書
- 県税に滞納がないことの証明
- 暴力団排除に関する誓約書
申し込み時期
常時、受け付けています。
その他
保証料については、保証料率1%以下の負担を県4:市4:中小企業者2とし、1%を超える場合は、県と市が0.8%を補助し、その他は中小企業者の負担となります。
注意事項
設備資金の融資を受ける場合、事前着工は認められません。また、市内に設備するものに限られます。
関連書類
融資パンフレット
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日