小口資金のご案内

小口資金についてご案内します。

小口資金(運転資金・設備資金)

資金の使途

商品の仕入れや機械の設備、店舗の新築や増改築など、必要な資金として利用できます。

融資対象者

  1. 前橋市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有する中小企業者で市税に未納のない者。
  2. 申請者又は申請者の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団等」という。)に該当しないもの

融資条件

  1. 融資限度額
    1,250万円
  2. 資金使途
    運転資金及び設備資金
  3. 融資期間
    運転資金6年以内(内据置6ヶ月以内)
    設備資金8年以内(内据置6ヶ月以内)
    (注意)要件に該当する場合のみ、借換融資の対象です。
  4. 融資利率
    1.8%以内(信用保証協会の保証料は、平成28年度から令和5年度は無料です。)
  5. 担保及び保証人
    金融機関所定
  6. 償還方法
    元金均等分割償還

 前橋市制度融資に係る借換要件

  1. 最近6ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  2. 最近3ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  3. 最近6ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  4. 最近3ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  5. セーフティネット5号または6号の認定を受けて、セーフティネット保証を利用できること。

申し込み窓口

市内の取扱金融機関本支店

必要な提出書類

  1. 申請書(各金融機関の所定書式)
  2. 定款及び法人登記簿謄本(必要に応じて)
  3. 見積書または契約書の写し
  4. 決算関係の書類
  5. 建築確認書の写し(店舗等の新築や増改築の場合)
  6. 法令等に基づく資格の確認書類
  7. 市税完納証明と県税完納証明
  8. 暴力団排除に関する誓約書

申し込み時期

常時、受け付けています。

その他

この制度は必ず群馬県信用保証協会の保証を必要とします。保証料については、県と市が保証料を補助しています。
令和5年度に限り、県と市の補助により、保証料の事業者負担は有りません。

注意事項

設備資金の融資を受ける場合、事前着工は認められません。また、市内に設備するものに限られます。

関連書類

融資パンフレット

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月01日