「改正障害者差別解消法」が施行されます

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

・我が国では、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
 

・令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

詳しくは下記の内閣府ホームページをごらん下さい。

障害者差別解消法リーフレット

 

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更新日:2023年11月08日