労働者協同組合法について
労働者協同組合法とは
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律で、令和4年10月1日から施行されています。
この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
1.組合員が出資すること
2.その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
3.組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者協同組合法の詳細等については、以下のホームページをご参照ください。
厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」〈外部リンク〉
厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」〈外部リンク〉
群馬県ホームページ「労働者協同組合法について」〈外部リンク〉
労働者協同組合の主な特色
労働者協同組合は、「組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事すること」を基本原理とする組織です。主な特色として、以下が挙げられます。
(1)労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2)設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁に よる許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
(3)組合は組合員との間で労働契約を締結します。
(4)出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
(5)都道府県知事による監督を受けます。
設立等の届出先(群馬県)
群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話番号 027-226-3402
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 雇用促進係
電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月20日