令和6年度地方就職学生支援金のご案内
制度概要
東京圏から市内へ移住するに当たり、群馬県内企業等への就職に係る採用選考に要する経費に対して支援金を交付することにより、卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とします。
※令和7年度事業については、現在国や群馬県と調整中です。事業実施の準備が整いましたらこのページでお知らせします。
交付対象者
次の1から4の要件を全て満たす方
1 移住元に関する要件
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※1 条件不利地域
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
対象大学・学部(キャンパス)一覧 (PDFファイル: 254.9KB)
2 移住先に関する要件
- 群馬県内に所在する企業に就職することが内定しており、内定が10月1日以降に出されていること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。
3 地域の担い手としての役割に関する要件
(1) 就業先に関する要件
- 勤務地が群馬県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2) 就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 本市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
4 その他の要件
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他群馬県及び前橋市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
交付金額
- 就職活動の実施場所が群馬県内の場合
一律 6,000円 - 就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合
自己負担額の2分の1以内(支給上限6,000円)
ただし、就業先企業が交通費の一部を支給している場合は、群馬県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1以内
申請受付期間
申請方法・提出書類
1 申請
次の書類を窓口持参又はメールにより申請をしてください。
書類名 | 要項の様式 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書 | 様式第1号(Wordファイル:63KB) |
2 | 写真付き身分証明書 | ー |
3 | 在学証明書 | 大学等所定の様式のもの |
4 | 交通費の領収書 | ー |
5 | 内定証明書 | 様式第2号(Wordファイル:50KB) |
6 | 移住元の住所を確認できる書類 | - |
7 | その他市長が必要と認める書類 |
- |
2 支援金の支払い
交付決定となりましたら次の書類により請求してください。必要書類の内容を確認し、受理した日から30日以内に支払います。
書類名 | 要項の様式 | |
---|---|---|
1 | 請求書 | |
2 | 振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・店番号・名義人名が確認できるもの) | - |
3 メールで提出する場合の注意点
JPEG形式、PNG形式の画像データなどでは提出しないで下さい。
容量が大きいと受信できない場合があります。
PDF形式又はWord形式で提出して下さい。
4 申請書の押印は省略できます(責任者・担当者欄について)
押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意下さい。
- 申請書等の「責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)」を必ずご記入ください。
- 様式のうち「内定証明書」は、就業先の企業等に用意していただく書類になりますので、責任者及び担当者は企業の方です。
- 責任者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
- 担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。
- 責任者と担当者は、同一人物でも可能です。確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。
提供書式
地方就職学生支援金交付要項 (PDFファイル: 219.5KB)
地方就職学生支援金交付申請書式 (Wordファイル: 84.5KB)
地方就職学生支援金Q&A (PDFファイル: 356.4KB)
問合せ先
前橋市大手町2丁目12番1号
前橋市役所6階 産業政策課 雇用促進係
(※件名は「地方就職支援金の申請(氏名)」として下さい。)
行政手続法(条例)などの処理基準
令和6年度前橋市地方就職学生支援金交付要項
資料・関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 雇用促進係
電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年03月27日