前橋市障害者・ひとり親雇用奨励金の申請について
令和3年4月1日から、前橋市へ提出していただく申請書等の押印が省略できるようになりました。
押印を省略した書類については、電子メールでの書類提出が可能になります。ただし、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意下さい。
【注意点】
・申請書等の、責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
・責任者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
・担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。
・責任者と担当者は、同一人物でも可能です。
・確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。
制度概要
「障害者」、「母子家庭の母等」及び「父子家庭の父」を新たに雇い入れ、6か月以上継続して雇用している中小企業に奨励金を交付します。
交付対象者
市内で事業を営む中小企業者で、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース助成金)の第1期支給決定を受け、かつ、市税に滞納がないこと。ただし、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用で、令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方を継続雇用する場合、第2期支給決定通知を受けたものとします。
詳細については、下記リンクサイト(厚生労働省ホームページ)を確認して下さい。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース助成金)
対象労働者
市内に住所を有し、市内事業所に勤務する「障害者(身体・知的・精神)」、「母子家庭の母等」及び「父子家庭の父」で上記助成金の第1期支給が決定された者。
交付金額
- 短時間労働者以外…対象労働者1人につき10万円
- 短時間労働者…対象労働者1人につき5万円
申請などに必要なもの
上記の国の助成金支給決定後、2か月以内又は3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
(提出書類)
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 対象労働者内訳書(様式第2号)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース助成金)第1期支給決定通知書(トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用で、令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方を継続雇用する場合、第2期支給決定通知)の写し
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)支給決定通知書の写し(トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用の場合のみ)
- 就業場所が確認可能な書類の写し(2及び3で確認不可能な場合に限ります。)
取り扱い窓口
産業政策課 雇用促進係
メールアドレス:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
(注釈)メールの件名は、「障害者・ひとり親雇用奨励金の申請(事業所名)」としてください。
注意事項
- 申請時点において退職されている方は、対象となりません。
- 令和6年度の申請は2025年3月31日までとなりますので、国の助成金支給決定が年度末になりそうな場合(例:国に申請している助成金の支給決定通知が3月になっても届かない場合)は事前にご連絡ください。
行政手続法(条例)などの処理基準
令和6年度前橋市障害者・ひとり親雇用奨励金交付要項
関連書類
障害者・ひとり親雇用奨励金交付要項 (PDFファイル: 208.1KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 雇用促進係
電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月03日