令和5年4月1日以降の個人情報保護制度について

個人情報保護法改正の概要

これまで個人情報の取扱いは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間事業者のそれぞれの機関を対象とする法律や条例等により、その取扱いが別々に規定されていました。
令和3年5月の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立により「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「改正法」という。)が改正され、これまで別々であった個人情報の取扱いに関する法令が一本化されることになり、令和5年4月からは,改正法の規定が全国共通ルールとして地方公共団体にも適用されることとなります。

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前橋市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

令和5年4月から改正法の規定が地方公共団体等に直接適用されることに伴い、現在の前橋市個人情報保護条例を令和5年3月末で廃止とし、改正法の施行に関して必要な事項について定めるため、新たに前橋市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しました。

前橋市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDFファイル:192.7KB)

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更新日:2023年03月31日