個人情報保護制度 請求から開示まで
受付(情報公開コーナー)
市役所2階情報公開コーナーに備付けの『保有個人情報開示請求書』に必要事項を記入し、提出してください。
請求の際に、運転免許証やパスポートなど本人であることを証明する書類が必要です。
申請書はページの最後にあります。
(インターネットでの受付は、行っていません。)
保有個人情報の開示請求権を有する者
- 本人
- 本人の法定代理人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人)
- 本人の任意代理人(弁護士法人等及び。)
開示請求時における本人確認手続き
1.本人による請求
1.窓口請求の場合
1.本人確認書類
(注意)いずれも有効期限内のものとします。
(注意)開示請求書に記載されている請求者の氏名及び住所が記載されていることが必要です。住所が記載されていない書類は原則不可とします。
- 別表に掲げる書類1点
- 上記に加え、旧姓等を確認できる書類(婚姻等により開示請求する保有個人情報の氏名と現在の氏名とが異なる場合)
2.開示方法
情報公開コーナーで開示します。
3.留意点
写しの交付の場合、写しの作成に要した費用をご負担いただきます。
2.郵送請求(使者による請求)
1.本人確認書類(請求書の住所と同一の住所が記載されている書類を含めなければなりません。)
(注意)「1.別表に掲げる書類1点の書類」は、有効期限内のものの写しとします。
(注意)「2.住民票の写し」は、30日以内に作成されたものに限ります。
- 別表に掲げる書類1点
- 住民票の写し
- 上記に加え、旧姓等を確認できる書類(婚姻等により開示請求する保有個人情報の氏名と現在の氏名とが異なる場合)
2.開示方法
請求者の住所宛てに転送不要郵便として郵送します。
(注意)使者の方にお渡しすることはできません。
3.留意点
郵送代及び写しの作成に要した費用をご負担いただきます。
2.法定代理人による請求
1.未成年者の法定代理人による請求の場合
(注意)本人(=法定代理人)確認書類に加えて以下のいずれかの書類が必要になります。
- 戸籍謄本(抄本)
- 住民票
- 家庭裁判所の証明書(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第47条)
2.成年被後見人の法定代理人による請求の場合
(注意)本人(=法定代理人)確認書類に加えて以下のいずれかの書類が必要になります。
- 家庭裁判所の証明書(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第47条)
- 登記事項証明書
3.任意代理人による請求
1.任意代理人による請求の場合(個人)
(注意)本人(=任意代理人)確認書類に加えて以下の書類が必要になります。
2.任意代理人による請求の場合(弁護士法人等)
(注意)本人(=任意代理人)確認書類に加えて以下の書類が必要になります。
3.任意代理人による請求の場合(社会福祉法人)
(注意)本人(=任意代理人)確認書類に加えて以下の書類が必要になります。
本人確認書類一覧
別表
運転免許証
健康保険の被保険者証
個人番号カード
住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
在留カード
特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
小型船舶操縦免許証
運転経歴証明書
猟銃・空気銃所持許可証
宅地建物取引主任者証
国民健康保険の被保険者証
後期高齢者医療保険の被保険者証
船員保険の被保険者証
共済組合員証
恩給証書
児童扶養手当証書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
介護保険被保険者証
特別児童扶養手当証書
年金手帳
年金証書(国民年金・厚生年金・共済年金・船員保険年金)
公の機関が発行した資格証明書
検討・決定(担当課)
原則、受付をした日の翌日から起算して14日以内に、開示、部分開示、不開示の決定を行い、その結果を通知します。
開示できない情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報開示請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人が識別され得るもの、又は、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
閲覧・写しの交付(情報公開コーナー)
開示に要する費用について
- 閲覧及び視聴
無料です。 - 写しの交付
写しの作成に要した費用をご負担いただきます。 - 写しの送付
写しの作成に要した費用に加え、郵送料をご負担いただきます。
写しの作成に要する費用の一覧
区分 | 写しの種別 | 金額 |
---|---|---|
文書、図画及び写真 | 複写機による普通紙を用いた写し(A3サイズまで) | モノクロ1面につき10円 |
カラー1面につき 50円 | ||
フィルム | 用紙に印刷したもの | 1面につき 10円 |
電磁的記録 | フレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したもの | フレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクの購入に要した費用 |
用紙に出力したもの | モノクロ1面につき10円 | |
カラー1面につき50円 | ||
文書、図画、写真及びフィルム | 外部委託により作成した写し | 委託に要した費用 |
審査請求(情報公開コーナー)
不開示等の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して行政不服審査法の規定に基づく審査請求ができます。
審査請求に対する決定
市は、学識経験者で構成する前橋市個人情報保護審査会の意見を尊重して、審査請求についての決定をします。
この記事に関する
お問い合わせ先
未来創造部 情報政策課 情報管理係
電話:027-898-5880 ファクス:027-223-8497
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日