サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では、次のとおりサイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました。
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更新日:2026年04月01日