【結果公表】令和7年度移住・定住促進業務の委託に係る公募型プロポーザル
優先交渉者の決定
令和7年3月21日に開催した選定審査委員会において審査した結果、令和7年度移住・定住促進業務の優先交渉者が以下の事業者に決定しました。
事業者名 合同会社IJU
業務の趣旨・目的
本業務は、自己実現のために本市へ移住を希望する方からの様々な移住相談に対し、丁寧に対応できる体制を整えるとともに、移住に関する相談、空き家や働き口の情報など様々な情報を提供し、移住希望者の不安解消に向けた側面サポートを行うことを目的とします。
なお、地域おこし協力隊と連携を図りながら、移住・定住促進への取組みを行うこととします。
業務の内容・概要
(1)業務名 移住・定住促進業務
(2)業務内容
本市への移住者増加及び定住促進に資することを目的として次の業務を実施すること。
ア)移住希望者からの相談対応に関すること(相談履歴及び移住者履歴の管理含む)
イ)移住後のフォローに関すること
ウ)移住促進イベントへの参加・補助に関すること
エ)移住に関する情報の発信・PRに関すること(SNS活用及びアカウント管理含む)
オ)移住情報誌の制作支援に関すること
カ)移住希望者への市内案内に関すること
キ)オンライン移住相談会の開催(2回/月を最低限の開催頻度とする)
ク)赤城山ミーティングの開催(3回/年程度の開催を目安とする)
ケ)移住者交流会に関すること
コ)その他移住・定住促進事業に関すること
契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
応募資格
次に掲げる条件をすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとします。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限
を受けていない者であること。
(3)前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。
(4)企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。
(5)前橋市内に主たる事務所又は事業拠点を有すること。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。
スケジュール
項目 | 期間 |
プロポーザル公告日 プロポーザル実施要領・仕様書の公表日 |
令和7年3月4日(火曜日) |
質問受付期間 | 令和7年3月4日(火曜日)から令和7年3月10日(月曜日) |
応募受付期間 | 令和7年3月4日(火曜日)から令和7年3月17日(月曜日) |
質問書への回答 | 令和7年3月11日(火曜日)まで |
提出書類受付期限 | 令和7年3月17日(月曜日)午後5時必着 |
面接審査 | 令和7年3月21日(金曜日) |
審査結果通知書の発送 | 令和7年3月24日(月曜日)予定 |
契約締結、業務開始 | 令和7年4月1日(火曜日) |
※各提出書を持参する場合には、土日祝日を除く午前8時半から午後5時の間で受け付けます。
質問受付及び回答
質問受付期間 令和7年3月4日(火曜日)~令和7年3月10日(月曜日)
質問様式 別紙質問書様式
提出方法 ファクス(027-212-7071)又はe-mail(kanko@city.maebashi.gunma.jp)
提出先 前橋市観光政策課
質問回答 令和7年3月11日(火曜日)までに、応募のあった事業者すべてにファクス
またはメールで回答するとともに前橋市ホームページへ掲載します。
関係書類等
この記事に関する
お問い合わせ先
未来創造部 広報ブランド戦略課 シティプロモーション係
電話:027-898-6971 ファクス:027-224-1288
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月08日