マイタク(でまんど相乗りタクシー)のご案内
前橋市では移動困難者対策としてマイタク(でまんど相乗りタクシー)の運行を実施しています。
前橋市内のタクシーを利用された際、運賃の一部を前橋市が支援します。制度をご利用いただくには事前登録が必要です。
※令和7年7月から、マイナンバーカードを保有していない方もマイタクを利用できるようになりました。
登録条件
前橋市に住民登録があり、次の登録条件のいずれかに該当する方が登録できます。
A. 年齢75歳以上の方
B. 年齢65歳以上で運転免許証(普通・中型・大型免許)をお持ちでない方
C. 下記の1~7のいずれかの該当者
1. 身体障害者
2. 知的障害者
3. 精神障害者、発達障害者
4. 要介護・要支援認定者、介護予防・生活支援サービス事業対象者(総合事業)
5. 難病患者
6. 小児慢性特定疾病患者
7. 妊産婦
D. 運転免許証を自主返納した方または失効した方
(注意)免許失効前に当該免許が取消しされた方等は除く
- (注意)C区分に該当をする方については、確認書類(障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳など)の写しが必要となります。また、福祉有償運送利用の登録がある方、または軽自動車税または自動車税の減免を受けた車両で移動が可能な方は対象外となります。
- (注意)妊産婦の方については、母子健康手帳が交付された日から出産予定日の12か月後の月末までが登録期間となります(詳細は「前橋交通ポータル」をご確認ください)。
登録時の必要書類・登録方法
1.マイナンバーカードを保有している方
(1)必要書類:マイナンバーカード(C要件に該当する方は確認書類も必要)
(2)登録方法:マイナンバーカードに登録
2.マイナンバーカードを保有していない方
(1)必要書類:身分証明書(C要件に該当する方は確認書類も必要
(2)登録方法:利用登録証及び利用券を交付
※代理人の方による登録も可能です。
支援内容
(注意)マイタクはタクシーに乗車する登録者の人数によって支援の内容が異なります。
(1)登録者が複数人でタクシーに同乗したとき
⇒ 1乗車につき1回利用で、1人最大500円を支援
※1乗車につき各自2回まで利用可能。2回利用した場合は、1人最大1,000円を支援
(例1)
登録者2人で乗車し、運賃が1,500円の場合
1.各自1回利用の場合 支援額(市):1,000円、支払額(登録者):500円
2.Aが1回、Bが2回利用の場合 支援額(市):1,500円、支払額(登録者):0円
(例2)
登録者2人で乗車し、料金3,000円の場合
1.各自1回利用の場合 支援額(市):1,000円、支払額(登録者):2,000円
2.各自2回利用の場合 支援額(市):2,000円、支払額(登録者):1,000円
(2)登録者が1人でタクシーに乗車したとき
⇒ 1乗車につき1回利用で、タクシー運賃の半額(上限1,000円)を支援
※1乗車につき2回まで利用可能。2回利用した場合は、運賃の半額(上限2,000円)を支援
(例1)
登録者1人で乗車し、料金1,500円の場合
支援額(市):750円、支払額(登録者):750円
(例2)
登録者1人で乗車し、料金3,000円の場合
1.1回利用の場合 支援額(市):1,000円、支払額(登録者):2,000円
2.2回利用の場合 支援額(市):1,500円、支払額(登録者):1,500円
(注意)マイタク登録をしていない方が同乗した場合、その方は支援の対象外となります。
利用可能な時間帯
午前7時から午後7時までに乗車していただいた運行が市の支援対象となります。
土曜、日曜、祝日を含めて、運休日はありません。
利用回数
1.マイナンバーカードに登録した方:年間70回
2.利用登録証及び利用券の交付を受けた方:年間40回
※片道2回まで、1日4回まで利用可能です。
利用方法
1.タクシーに乗車します。
(1)マイナンバーカードの場合
運転手にマイナンバーカードを渡し、行き先を伝えてください。(マイナンバーカードは運転手が専用の車載機にかざします)
(2)利用券及び利用登録証の場合
運転手に利用登録証を提示し、利用券を1枚渡してください。
2.目的地に到着したら、運転手からマイタク割引後の金額が伝えられます。
3.もう1回分利用する場合は、精算前に運転手にそのことを伝え、再度、マイナンバーカード又は利用券1枚を運転手に渡すと、2回分の割引を適用した金額に変わります。
4.精算後、タクシーを降ります。
(注意)マイナンバーカード又は利用登録証は、下車時に忘れずお持ち帰りください。
タクシー会社名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
アサカタクシー | 027-231-8181 | 三俣町1-5-14 |
東洋タクシー | 050-3183-9048 | 堤町701-5 |
清水タクシー | 027-243-4343 | 城東町5-654-13 |
赤城タクシー | 027-283-2305 | 茂木町38 |
敷島タクシー | 027-231-1108 | 敷島町240-1 |
ナガイタクシー | 027-231-8123 | 南町3-21-8 |
日本中央タクシー | 027-255-1112 | 三河町1-3-6 |
新和タクシー | 027-251-3111 | 元総社町336-27 |
県都第一交通 | 027-251-4784 | 総社町2-4-4 |
※令和6年1月15日から、車椅子やストレッチャー対応の介護タクシーでもマイタクが利用できるようになりました。詳細は「前橋交通ポータル」をご確認ください。
注意点
(1)利用回数は、年度(4月1日から3月31日まで)ごとにリセットします。
※マイナンバーカードに登録した方は、年度が変わった4月1日以降にマイタクを利用すると自動的に回数が変更になりますので、手続きは不要です。
※利用登録証及び紙利用券の交付を受けた方は、翌年度も利用券の交付を希望する場合は、年度更新のための手続きが必要です。
(2)マイナンバーカードの紛失や有効期限の更新等により、マイナンバーカードを新しくした場合は、新しいマイナンバーカードにマイタクの再登録をする必要があります。新しいマイナンバーカードをお持ちの上、再度、登録窓口で手続きをお願いします。
(3)C区分の登録者で、年度の途中に手帳等の有効期限を迎える方は、有効期限までマイタクをお使いいただけます。手帳等の有効期限後も継続してマイタクを利用されたい場合は、有効期限更新後の確認書類を交通政策課まで郵送等で提出してください。
※手帳等の有効期限より前に、マイナンバーカードの有効期限を迎える場合は、(2)のとおり新しいマイナンバーカードにマイタクの再登録が必要です。
運行エリア
前橋市全域
(注意)乗車地・降車地いずれか一方が本市である運行でも支援の対象とします。
登録窓口
1.マイナンバーカードを保有している方
市役所1階マイタク登録窓口、各支所(大胡・宮城・粕川・富士見)、保健センター2階(こども支援課)、保健所1階(障害福祉課・保健予防課)のいずれか
2.マイナンバーカードを保有していない方
市役所1階マイタク登録窓口
マイタクチラシ(マイナンバーカード申請用)
マイタクチラシ(紙利用券申請用)
R6.10.1マイタク制度改正チラシ
マイタクチラシ(R6.10制度改正) (PDFファイル: 1.6MB)
マイタク実施要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
未来創造部 交通政策課
電話:027-898-5939 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年07月01日