マイタクの助成対象が一部変更に

マイタク助成対象の変更

2019年12月1日から、道路交通法の改正により、マイタクの助成対象者(D要件)を変更しました。
運転経歴証明書の交付に係る道路交通法の規定が改正され、免許が失効したものについても運転経歴証明書の交付を行うこととなったことに伴い、マイタクの助成についても、免許自主返納者に加えて免許が失効した者(免許失効前に当該免許が取消しされた方等を除く)を対象としたものです。


・変更後の登録条件

 前橋市に住民登録があり、次の登録条件のいずれかに該当する方が登録できます。

  1. 年齢75歳以上の方
  2. 年齢65歳以上で運転免許証(普通・中型・大型免許)をお持ちで無い方
  3. 下記の1.~7.のいずれかの該当者
    1.身体障害者、2.知的障害者、3.精神障害者、4.発達障害者、
    5.要介護・要支援認定者、介護予防・生活支援サービス事業対象者(総合事業)
    6.難病患者・小児慢性特定疾病患者、7.妊産婦
    • (注意)C区分に該当をする方については、確認書類の写しが必要となります。
    • (注意)C区分に該当する方で登録できない方
      • 福祉有償運送利用の登録がある方
      • 身体障害者が運転しようとする自動車の改造に対する補助を受けた方
      • 福祉車両の購入又は改造するための補助を受けた車両で移動が可能な方
      • 運転免許証取得費補助を受けた方で、現に運転免許証をお持ちの方
        軽自動車税、若しくは自動車税の減免を受けた車両で移動が可能な方
         
  4. 運転免許証を自主返納した方または失効した方
    (注意)免許失効前に当該免許が取消しされた方等は除く

 

道路交通法の改正

・道路交通法の一部を改正する法律(2019年12月1日施行)
運転経歴証明書については、免許証を自主返納した者のみが申請できましたが、免許が失効した者の中にも自主返納者と同様に、加齢に伴う身体機能の低下等の理由で、自らの判断で道路交通の場から離脱する意思を有する者が相当数存在すると考えられることから、免許を失効した者(免許失効前に当該免許が取消しされた方等を除く)についても、運転経歴証明書の交付申請を行うことが可能となりました。

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更新日:2019年12月01日