前橋市市章の使用について
前橋市の市章を使用する場合は、市に申請が必要となります。
使用を希望する場合は、申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メールまたは郵送でご提出ください。確認後、紋章の画像データを送付いたします。
市章について
規格
紋章の輪の大きさは、外円と内円の半径の比を1対0.73とする。
申請様式
申請時に添付する書類(任意書類)
・使用するもの全体の企画内容と、実際に使用するイメージ図(どのように使用するかが分かるもの)などの資料を添付してください。
・法人または団体が申請する場合は、その概要が分かる資料を添付してください。
留意点
次の場合はご使用できませんので、ご了承ください。
・市のイメージを損ねる場合
・他団体が自己のシンボルマークとして使用する場合
・法令や公序良俗に反する場合
・その他使用することが不適当と認められる場合
この記事に関する
お問い合わせ先
未来創造部 政策推進課
電話:027-898-6512 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月20日