前橋市市章の使用について

前橋市の市章を使用する場合は、市に申請が必要となります。
使用を希望する場合は、申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メールまたは郵送でご提出ください。確認後、紋章の画像データを送付いたします。

市章について

前橋市市章

規格

紋章の輪の大きさは、外円と内円の半径の比を1対0.73とする。

申請様式

申請時に添付する書類(任意書類)

・使用するもの全体の企画内容と、実際に使用するイメージ図(どのように使用するかが分かるもの)などの資料を添付してください。

・法人または団体が申請する場合は、その概要が分かる資料を添付してください。

留意点

次の場合はご使用できませんので、ご了承ください。

・市のイメージを損ねる場合

・他団体が自己のシンボルマークとして使用する場合

・法令や公序良俗に反する場合

・その他使用することが不適当と認められる場合

この記事に関する
お問い合わせ先

未来創造部 政策推進課

電話:027-898-6512 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年09月20日