国政選挙及び国民審査における在外選挙(投票)について
海外に居住している人が投票することができる、在外選挙(投票)について掲載します。
国際化の進展に伴い、海外に長期間居住する日本人が増加してきたことから、国民の選挙権行使の機会を保障し、国政への参加の途を開くため在外選挙(投票)の制度が設けられています。
1 在外選挙人名簿への登録と在外選挙人証の交付
在外選挙を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている必要があります。
在外選挙人名簿の登録申請方法は2通りで、「出国時に国内で申請する方法」と「出国後に在外公館等で申請する方法」です。
在外選挙人名簿に登録されると在外公館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
【長期間海外へ行かれる方へ】在外選挙人名簿の登録申請はお早めに
この在外選挙人証は、投票をするときに必要なものですから交付を受けた場合は大切に保管してください。
2 投票することができる選挙及び審査
在外選挙において投票の対象となるのは、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の2つの国政選挙と最高裁判所裁判官国民審査です。
各選挙において投票できる選挙区は、在外選挙人名簿に登録された市町村が属する選挙区となります。
3 投票の方法
海外で投票する方法は、「在外公館投票」と「郵便等による投票」の2つがあります。
(1)在外公館投票
海外の住所地の在外公館(ただし、投票記載所を設置している在外公館に限る。)に出向いて、「在外選挙人証」に加え「旅券」等の本人確認書類を提示し、投票用紙の交付を受けて投票を行い、在外公館が在外選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会へ投票用紙を送致します。
投票期間は、選挙の公示の翌日から各在外公館ごとに定められた締切日までとなります。
(2)郵便等による投票
自ら在外選挙人名簿の登録を行った市町村選挙管理委員会に郵便等で「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を同封して投票用紙等の請求を行い、投票用紙等が到着後記入して、名簿登録地の市町村選挙管理委員会へ郵便等により自ら送致する方法です。
なお、選挙期間中に一時帰国している場合や帰国しているものの未だ選挙人名簿に登録されていない場合は、在外選挙人証を持参すれば国内の投票制度(期日前投票、不在者投票及び投票日当日の投票)を利用して投票できる「帰国投票」の制度もあります。
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更新日:2023年05月15日