郵便等による不在者投票について

身体に重い障害がある選挙人のための不在者投票について掲載します。

 身体に重い障害があり投票所へ行き投票することができない方は、申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等による不在者投票を行うことができます。
 また、郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障害がある方を対象に、「代理記載」の制度が設けられています。これは選挙人の方が前橋市選挙管理委員会に届出た者(選挙権を有する者に限る。)に、投票用紙に投票に関する記載をさせることにより、投票ができるようにしたものです。

1 郵便等による不在者投票ができる人

 身体の障害等により身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受け、次の表において区分に該当する障害のある方は、郵便等による不在者投票が行えます。

郵便等による不在者投票ができる人(身体障害者手帳)
身体障害者手帳に記載の障害名 障害の程度
1級
障害の程度
2級
障害の程度
3級
両下肢、体幹、移動機能 できる できる できない
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 できる 級が存在しない できる
免疫、肝臓 できる できる できる
郵便等による不在者投票ができる人(戦傷病者手帳)
戦傷病者手帳に記載の障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
障害の程度
第3項症
両下肢、体幹 できる できる できる できない
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 できる できる できる できる
郵便等による不在者投票ができる人(介護保険)
介護保険の被保険者証の要介護状態の区分 要支援、要介護1~4 要介護5
不在者投票の可否 できない できる

2 代理記載を利用できる人

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、加えて次の表において区分に該当する障害のある方が、代理記載の制度を利用することができます。

代理記載を利用できる人(身体障害者手帳)
身体障害者手帳に記載の障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚 できる
代理記載を利用できる人(戦傷病者手帳)
戦傷病者手帳に記載の障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
上肢、視覚 できる できる できる

3 郵便等投票証明書が必要です

 郵便等による不在者投票を行うためには、投票に先立って「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますから、お早めに前橋市選挙管理委員会まで電話等により証明書交付に係る書類をご請求ください。

4 不在者投票の手続きについて

 選挙時における郵便等による不在者投票の手続きの概略は、次のとおりです。

不在者投票の手続きについての表
投票用紙等の請求  不在者投票用紙等請求書に交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、前橋市選挙管理委員会まで郵便等により投票用紙等の請求を行います。請求書等の内容を確認後、投票用紙等を郵送します。
 なお、投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までとなります。
投票できる期間 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日前日まで
投票用紙等の送付方法  投票を済ませた投票用紙は不在者投票用封筒に入れ、必ず郵便等により投票日当日までに前橋市選挙管理委員会へ到着する必要があります。
投票する場所 自宅等、選挙人が投票を行う時にいる場所

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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日