政治家の寄附は禁止されています

政治家が寄附をすること、また、有権者が政治家に寄附を求めることは禁止されています。

 お金のかからない政治や明るくきれいな選挙を行うため、政治家(公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、「贈らない、求めない、受け取らない」を基本に、次のように寄附をすることやあいさつを行うことは禁止されています。
 また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

  • 政治家は、有権者に寄附を贈らない!
  • 有権者は、政治家に寄附を求めない!
  • 有権者は、政治家から寄附を受け取らない!

寄附禁止のルールを守りましょう。

1 政治家の寄附の禁止

 政治家は、その時期やいかなる名義をもってするものであっても、選挙区内にある者(法人、その他団体を含む)に対して寄附をすることは禁止されており、処罰の対象となります。 政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

2 政治家に寄附を求めることの禁止

 有権者が政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求することも禁止されています。また、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

4 後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出すこと等も禁止され、処罰されます。

寄附として禁止される例

  • 選挙区内の人にお歳暮、せんべつ、入学祝などを贈る。
  • 選挙区内の人に見舞金や花輪などを出す。
  • 選挙区内のお祭りや催しものなどに金銭や酒などを提供する。

5 時候のあいさつの禁止

  政治家は、選挙区内にある者に対し、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(年賀電報、電子郵便等を含む)を出すことは禁止されています。
  ただし、答礼のための自筆のものは出すことができます。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、ビラ、パンフレット、テレビ、ラジオなどに有料の広告を出すと処罰されます。

公民権の停止

寄附禁止の規定に触れ処罰されると、公民権停止の対象となります。

三ない運動・寄附禁止のチラシ(PDFファイル:421KB) 『広報紙「総務省」(2022年12月号)より』

 

明推くんの選挙さんない運動のイラスト

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年12月13日