インターネット等を利用した選挙運動ができます

公職選挙法が改正され、一般有権者もインターネット等を利用した選挙運動ができます。しかし、まだ規制された点も多く、罰則をもって禁止された行為がありますから、有権者の方はインターネット等を利用をした選挙運動を行う際には十分注意してください。

次の行為は選挙運動として、禁止の対象となりますから、決して行わないでください!

  1. 電子メールを使って、候補者・政党等への投票や当選を呼びかけること。
    また、候補者・政党等から送られた選挙運動用の電子メールを転送すること。
  2. 選挙運動期間外にインターネットを利用して選挙運動をすること。
  3. 選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して頒布すること。
  4. 年齢満18歳未満の者が、インターネットを利用し選挙運動をすること。
    このような場合、保護者に監督責任があります。
  5. 候補者に対して悪質な誹謗中傷をすること。
  6. 候補者に関し虚偽の事項を公開すること。
  7. 自分の氏名等を偽って通信すること。
  8. 候補者等のウェブサイトを改ざんすること。

(注意)詳細は、次のホームページをご覧ください。
1.総務省務省ホームページ:インターネット選挙運動の解禁に関する情報
2.群馬県選挙管理委員会ホームページ

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電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日