選挙人名簿抄本は閲覧できますか

選挙人名簿抄本の閲覧は、公職選挙法第28条の2及び同法第28条の3に基づき、以下の3つの目的でのみ認められています。

  1. 特定の人が選挙人名簿に登載されているか否かの確認
  2. 公職の候補者等または政治団体が、政治活動または選挙運動を行うため
  3. 公益性の高い調査研究で政治及び選挙に関する調査

 上記3つの目的以外の閲覧は、公職選挙法第28条の4第8項により認められていません。
 また、上記3ついずれかの目的による選挙人名簿抄本の閲覧の申請であった場合でも、閲覧事項を不当な目的で利用される恐れがある場合や閲覧事項を適切に管理することができない恐れがある場合には、閲覧を拒否することがあります。
 選挙人名簿抄本の閲覧を希望する場合には、まず選挙管理委員会事務局までお問合せください。

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:027-898-6742 ファクス:027-221-5717
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日