「送り付け商法」にご注意ください!

「送り付け商法」とは、注文していないのに商品を一方的に送り付け、受け取ったら支払う義務があると思わせて代金を請求する手口です。勧誘の電話をかけてきて、断ったのに強引に送り付けてきたり、代金引換で送ってくる場合もあります。

相談内容

宅配業者から代金引換えで荷物が届いた。注文した覚えはなく、家族も知らないという。どうしたらよいか。

対処方法

・注文していないのに、一方的に商品が送り付けられた場合は、そもそも契約が成立していないので、代金を支払う必要はありません。
・代金引換えの場合は、受取人本人が注文したものかどうか、差出人名や品名などで必ず確認しましょう。受取人本人が不在の場合は、いったん受け取りを保留にして、確認した後に再配達を依頼するという方法もあります。

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市民部 共生社会推進課 消費生活センター

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更新日:2021年10月06日