定期購入のトラブル
販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0 円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が増えています。
また、「いつでも解約できると広告されていたが、解約しようと事業者に何度電話をしても通話中でつながらない」といった相談も目立ちます。
事例
事例1
スマートフォンでネット検索中に「美容液。お試し500円」というポップアップ広告を見て、商品ページを見た。「いつでもやめられます」「定期購入のしばりなし」と書かれていたので、1回試してみるつもりで注文した。商品が届いて、代金500円を払って1週間程たったら、今度は同じ商品が3個届き、4万円の請求書が入っていた。2回目以降は解約するつもりだったのに1週間で届くとは思わなかった。
事例2
スマートフォンで動画を見ていると「ダイエットサプリお試し500円」という広告が目にとまった。通常8,000円が500円なら試してみたいと思い商品ページを見たら、定期購入だとわかった。「回数の縛りがなく、いつでも解約できます」とあったので注文した。商品が届いて2週間試してみたが、効果が無かったので解約することにした。販売業者に電話したところ「規約にあるとおり解約は次回発送予定日の10日前までです。解約申請期間を過ぎているので解約できません」と言われた。サイトを確認すると下の方に小さい文字で表示されているが気が付かなかった。解約したい。
事例3
スマートフォンで「定期縛りなし」「初回2,000円」という美容液の定期コースの広告を見て注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。
トラブル防止のチェックポイント
1 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品・解約の条件を確認しましょう。
返品は販売事業者が定める特約に従うことになります。
2 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
3 注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
- 定期購入が条件になっていないか?
- (定期購入が条件になっている場合)継続期間や回数が決められていないか?
- 支払うことになる総額はいくらか?
- 解約の際の連絡手段を確認したか?
- 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)を確認したか?
- お届け予定日を確認したか?
- 利用規約の内容を確認したか?
- 最終確認画面や契約条件が記載されている画面をスクリーンショットで保存したか?
4 トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。
- 販売業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残したか?
外部リンク
インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を!令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。(消費者庁)
【動画】定期購入トラブル:デジタル社会の消費生活(消費者庁)
「定期購入」トラブル急増!!―低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!―(国民生活センター)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-(国民生活センター)
【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?(国民生活センター)
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月22日