雹(ひょう)の被害による悪質商法などに注意しましょう
先日、前橋市内で雹の被害がありました。
地震、台風などの災害が発生した時は、それに便乗した悪質商法によるトラブルが発生します。
訪問してきた事業者から「火災保険を使って自己負担なく修理できる」など、「保険金が使える」と勧誘してくることがあります。
トラブルにつながる恐れがありますので、十分注意してください。
被害防止のアドバイス
- 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
- 契約を迫られても、その場では決めないようにしましょう。
- 契約する前に、複数の事業者から見積もりをもらい、よく比較・検討しましょう。
外部リンク
「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-」(国民生活センター)
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お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 消費生活センター
電話:027-898-1755 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月07日