「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが多くのご家庭に配達されています。
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが多くのご家庭に配達されています。「訴状が提出された。」「連絡なき場合法的措置をとる」などと記載されています。
正式な裁判手続きの通知がハガキでくることはありません。
この架空ハガキに折り返し電話してしまうことで、皆さんの個人情報が聞きだされ、不当な請求につながります。
ハガキが届いたら、連絡を取らず無視しましょう。不安な場合は前橋市消費生活センターへご連絡ください。
被害にあわないためには
- 相手の連絡先へは絶対に連絡しない!
相手に電話番号などの個人情報を知られてしまい、しつこく請求されるなどのトラブルになります。連絡してはいけません! - 何度もハガキが届くことがあります
- 「無料で相談!」など、消費生活センターとは異なる民間の事業者に連絡しない。解決料という名目で料金を請求される二次被害につながります。
- 不安な場合は消費生活センターへ相談しましょう
ハガキの文章例
消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事を改めて告知いたします。管理番号(わ)〇〇〇 訴訟取り下げ最終日を経て…
※取り下げ最終期日 平成31年〇月〇日
法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター(他に消費者訴訟告知センターなど)
東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号
取り下げ等のお問合せ窓口 03‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
外部リンク
相談急増 ハガキによる架空請求(国民生活センター) (PDFファイル: 214.6KB)
法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています(法務省)
消費生活センターと思ったら、費用請求! (PDFファイル: 182.8KB)
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 消費生活センター
電話:027-898-1755 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月23日