「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが多くのご家庭に配達されています。

 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが多くのご家庭に配達されています。「訴状が提出された。」「連絡なき場合法的措置をとる」などと記載されています。
 正式な裁判手続きの通知がハガキでくることはありません。
 この架空ハガキに折り返し電話してしまうことで、皆さんの個人情報が聞きだされ、不当な請求につながります。
 
ハガキが届いたら、連絡を取らず無視しましょう。不安な場合は前橋市消費生活センターへご連絡ください。

被害にあわないためには

  • 相手の連絡先へは絶対に連絡しない!
    相手に電話番号などの個人情報を知られてしまい、しつこく請求されるなどのトラブルになります。連絡してはいけません!
  • 何度もハガキが届くことがあります
  • 「無料で相談!」など、消費生活センターとは異なる民間の事業者に連絡しない。解決料という名目で料金を請求される二次被害につながります。
  • 不安な場合は消費生活センターへ相談しましょう

ハガキの文章例

 消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
 この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事を改めて告知いたします。管理番号(わ)〇〇〇 訴訟取り下げ最終日を経て…
 ※取り下げ最終期日 平成31年〇月〇日
法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター(他に消費者訴訟告知センターなど)
東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号
取り下げ等のお問合せ窓口 03‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇

外部リンク

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター

電話:027-898-1755 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月23日