特定計量器の販売には届出が必要です
非自動はかり(家庭用のヘルスメーター、ベビースケール及びキッチンスケールを除く)、分銅及びおもりの販売の事業を行う者は、あらかじめ営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出なければなりません。
また、届出事項に変更があったときや、事業を廃止したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
群馬県内においては、これらの届出の事務は市町村に権限委譲されていますので、営業所(本店、支店等を問わない)の所在地を管轄する市町村へ届出してください。
(注意)「非自動はかり」とは、質量計(はかり)であって、計量結果を得るために人の操作を必要とするはかりです。
届出の手続き方法
1 特定計量器の販売事業を開始するとき
必要な書類
添付書類
- 法人の場合…登記事項証明書
- 個人の場合…住民票の写し
(注意)添付書類は、届出前3か月以内に発行された原本を用意してください
2 届出事項に変更があったとき
(1)氏名または名称、住所、代表者名の変更があったとき
必要な書類
添付書類
- 法人の場合…登記事項証明書
- 個人の場合…住民票の写し
(注意)添付書類は、届出前3か月以内に発行された原本を用意してください
(2)営業所の名称及び所在地の変更があったとき
必要な書類
(注意)変更事由が、事業譲渡、相続、分割による場合は、以下の添付書類も必要です
事業の全部が譲渡された場合 | 事業譲渡証明書 | 事業譲渡証明書(ワード:15KB) |
---|---|---|
相続の場合 | 法定相続人が2人以上 | 事業承継同意証明書(ワード:14.7KB) |
戸籍謄本 | ||
法定相続人が1人 | 相続証明書(ワード:14.5KB) | |
戸籍謄本 | ||
分割の場合 | 事業承継証明書(ワード:14.8KB) |
(注意)戸籍謄本は、届出前3か月以内に発行された原本を用意してください
3 販売事業をやめるとき
必要な書類
販売事業者の遵守事項
販売事業者には、以下の遵守事項が定められています。
1.届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること
2.届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること
届出事項と遵守事項について、調査や立入検査を行う場合があります。
1.届出事項
住所(所在)、氏名(名称)、代表者の氏名や営業所の名称及び所在地が変わっていないか。
2.遵守事項
質量計の使用方法、法の規制等の必要な知識の習得に努めているか。質量計の購入者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項の説明を行っているか。
以上について、現況を調査(書面・電話)したり、立入検査を行う場合があります。
本市から現況調査(書面調査)があった場合の回答書式はこちら現況調査回答書(Wordファイル:30.4KB)
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 消費生活センター(計量担当)
電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日