特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
交通ルールが変わります!
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等について、16歳以上は免許不要で公道走行が可能になるなど新たな交通ルールが適用されることとなりました。
主な交通ルール
- 車道通行の原則
- 信号機の信号に従う義務
- 歩行者の優先
- 安全運転の義務
- 16歳未満の者の運転の禁止
- 飲酒運転の禁止
- 乗用車ヘルメットの着用
- 損害賠償責任保険等への加入
交通ルールを守り、安全に利用しましょう!
詳しくは群馬県警ホームページをご覧ください。
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お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係
電話:027-898-6262 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月21日