自転車に交通反則通告制度(青切符)が導入されます!
自転車の違反でも反則切符が適用
・令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反でも、交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
・違反をして反則切符が交付されると、反則金を納付することになります。
自転車を運転する際は、交通ルール・マナーを遵守し安全運転を心がけましょう!
交通反則通告制度とは
一定の違反行為をした運転者に対して、車と同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、運転者はその反則行為に定められた刑事罰を科されることはありません。
対象者
16歳以上
※運転免許の有無は関係なし
対象となる違反と反則金(一例)
|
反則行為 |
内容 |
反則金の額 |
| 携帯電話使用等(保持) | 運転中にスマートフォン等を手に保持して通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) | 12,000円 |
| 通行区分違反 | 道路の右側を通行した場合や歩道を走行した場合 (条件によっては普通自転車で歩道を通行することができます。) |
6,000円 |
| 信号無視 | 信号を無視して交差点に進入した場合 | 6,000円 |
| 指定場所一時不定止等 | 一時停止標識等を無視して、交差点に進入した場合 | 5,000円 |
| 自転車制動装置不良 | ブレーキがない自転車やブレーキが故障した自転車を運転した場合 | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホンを使用しながらの運転や傘差し運転をした場合 | 5,000円 |
| 夜間のライト点灯義務違反 | 夜間等にライトを点灯せず運転した場合 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 道路を並走した場合 | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 二人乗りをした場合(幼児を幼児用座席に乗せて運転する場合やタンデム自転車等を除く) | 3,000円 |
◯ 違反の詳細は下記関連ページの「【警察庁】「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について」をご覧ください。
◯ 自転車の交通違反取締りは悪質・危険な行為が対象です。
◯ 単に歩道を通行しているといった違反だけでは、これまでと同様に「指導警告」が行われるなど、基本的に取締りの対象になることはありません。
※悪質・危険な行為とは、違反自体が悪質・危険なもの(ながら運転等)、違反をして歩行者を驚かせたり、立ち止まらせるなどの妨害をした場合や警察官の警告に従わないで違反を継続した場合などです。
なお、酒酔い運転や酒気帯び運転など、より悪質な違反は交通切符(赤切符)の対象となり、刑事罰の対象となります。
関連ページ
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課
電話:027-898-6517 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2026年01月14日