生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます!(令和8年9月1日施行)

速度規制

令和8年9月1日(火曜日)より、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

(生活道路とは主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。)

生活道路30キロ規制1
生活道路30キロ規制2

引き続き自動車の法定速度が60km/hのままの道路

1.道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

2.道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

4.自動車専用道路

注:以前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。

皆様へのお願い

最高速度を守ることは交通事故を防止し、命を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況をよく見て、安全な速度を心がけましょう。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係

電話:027-898-6262 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年07月09日