パスポート(旅券)のお手続きをされる方へ

一部旅券申請のオンライン申請

令和5年3月27日より、一部の旅券申請についてオンライン申請が開始となりました。
対象となる方は、前橋市に住民登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。

・現在お持ちの有効な旅券の残存有効期間が1年未満である
・現在お持ちの有効な旅券の査証欄の余白が見開き3ページ以下である

有効な旅券をお持ちでない方、旅券面の記載事項(氏名のローマ字表記、本籍の都道府県、性別、生年月日)に変更があった方は、オンライン申請の対象外です。
オンライン申請は、マイナポータルアプリ対応のスマートフォン、マイナンバーカード(利用者証明パスワードと署名用電子証明書暗証番号も必要)、有効な旅券が必要です。

オンライン申請の詳しい内容については、下記リンク先のホームページをご覧ください。
旅券のオンライン申請が令和5年3月27日から始まります(群馬県ホームページ)

また、令和6年2月5日から旅券のオンライン申請をされた方を対象に、クレジットカードでの支払いが可能になります。
クレジットカード支払いの詳しい内容については、下記リンク先のホームページをご覧ください。
「旅券のオンライン申請をされた方を対象に、クレジットカードでの支払いが可能になります(令和6年2月5日から)」(群馬県ホームページ)

 

当ホームページの以下の記載内容は、従来の紙による申請書提出の方を対象としております。

前橋市パスポートセンターで申請できる方

以下のいずれかに該当する方は、前橋市パスポートセンターにおいて申請することができます。

1.住民票が前橋市にある方
2.住民票が前橋市以外にあるが、居所申請(後述参照)に該当する方

いずれにも該当しない方は、住民票のある自治体で申請してください。

(関連サイト:別ウインドウで開きます。)
前橋市パスポートセンターからのお知らせ

申請できる年齢区分

  1. 申請時の年齢が18歳以上の方(上限なし)は、10年旅券と5年旅券のいずれかを申請
  2. 申請時の年齢が0歳から18歳未満の方は、5年旅券のみを申請

申請書の提出ができる方

  1. 申請者本人
  2. 申請者の法定代理人(親権者、後見人など)
  3. 申請者(またはその法定代理人)から委任された引受人
    (注意)引受人が提出する場合は、申請書の「委任申出書」の記入が必要です。
    (注意)申請の種類により、申請者本人以外では申請できないものがあります。

 

申請等の種類

新規申請

次のいずれかに該当する方は新規申請の対象者となります。

  1. はじめて旅券申請をする方
  2. 旅券の有効期限が切れている方
  3. 有効旅券を紛失・焼失したり、盗難にあった方
     (注意)3の方は申請前に紛失等届出が必要

(関連サイト:別ウインドウで開きます。)
初めて申請する方(新規発給)(群馬県ホームページ)
期限切れのパスポートをお持ちの方(新規発給)(群馬県ホームページ)

紛失等届出

有効な旅券を紛失・焼失したり盗難にあった場合に届け出ます(届出書の様式は、窓口にあります)。新規に旅券が必要な場合は、届出と同時に旅券の新規申請をしてください。

(注意)紛失届の代理提出はできません。必ず本人が窓口で手続きをしてください
また、紛失等届出には以下の書類等が必要になる場合があります。

  1. 紛失したり盗難にあった場合、警察が発行する遺失物(盗難)届受理証明書またはその受理番号の記入
  2. 焼失した場合、消防署または市町村が発行する罹災証明書

(注意)届出直後に旅券が見つかったとしても、紛失等届出書が受理された時点で、旅券は失効となりますので、届出の取下げは認められません。

(関連サイト:別ウインドウで開きます。)
国内で紛失・盗難・焼失の場合(群馬県ホームページ)

切替新規申請

次のいずれかに該当する方は切替新規申請の対象者となります。

  1. 旅券の有効期限が残り1年未満になった方
  2. 有効な旅券の査証欄に余白がなくなり、パスポートの新規作成を希望する方
  3. 有効な旅券を損傷した方
  4. その他、新規に切替える必要性を認められた方

(関連サイト:別ウインドウで開きます。)
有効なパスポートをお持ちの方(切替新規発給・訂正新規発給)(群馬県ホームページ)
有効なパスポートを損傷した場合(群馬県ホームページ)

訂正新規申請

有効な旅券の記載事項(氏名、本籍の都道府県名、性別、生年月日)に変更が生じ、新規作成を希望する方は、訂正新規申請の対象者となります。

残存期間同一旅券申請

以下の方が残存期間同一旅券申請の対象者となります。
・有効な旅券の記載事項(氏名、本籍の都道府県名、性別、生年月日)に変更が生じ、有効期間は同一で記載事項を変更した旅券の交付を希望する方
・有効な旅券の査証欄が不足し、有効期間は同一で査証欄を新しくした旅券の交付を希望する方

(注意)

  • 残存期間同一旅券は、前回旅券の旅券番号とは異なる旅券番号になります。
  • 残存期間同一旅券は、申請時に返納した旅券と同じ色(10年用「えんじ色」、5年用「紺色」)の冊子の旅券となります。
  • 令和5年3月27日から記載事項変更旅券と旅券の増補は廃止され、残存期間同一旅券の申請が開始されました。
  • 同一都道府県内での本籍の変更の場合、残存期間同一旅券申請は必要ありません。
  • 住所のみ変更した場合、残存期間同一旅券申請は必要ありません。

 

申請等に必要な書類


申請等種類別の必要書類

種類 申請書 戸籍謄本
(全部事項証明)
写真 本人確認書類 前回旅券
新規 必要 必要 必要 必要 あれば持参
紛失等届出 必要 不要 必要 必要 無し
切替新規 必要 省略可能 必要
必要
(有効中の前回旅券)

必要

訂正新規 必要 必要 必要
必要
(有効中の前回旅券)
必要
残存期間同一 必要 必要 必要
必要
(有効中の前回旅券)

必要

有効中の前回旅券は、申請の際だけでなく交付の 際も持参する必要があります。

申請書

  • 申請書と記入例を掲載した「旅券(パスポート)申請のご案内」は前橋市パスポートセンターの他に、支所、市民サービスセンター、コミュニティーセンター、元気21まえばしの各種証明書交付窓口で配布しています。
  • 申請書には、必ず申請者本人が記入しなければならない箇所(「所持人自署」、「刑罰等関係」、「申請者署名」、代理提出の場合「申請書類等提出委任申出書」の各欄)があります。申請書記入の際には、一緒に配布された「旅券(パスポート)申請のご案内」の中の「記入例とご注意」をよく読んでください。「旅券(パスポート)申請のご案内」は下記リンク先「一般旅券発給申請書の記入例」からもご覧いただくことができます。
  • 未成年者または成年被後見人の申請の場合、申請書の「法定代理人署名」欄に親権者または後見人の署名が必要です。
  • 親権者や後見人が遠隔地に暮らしているため申請書の「法定代理人署名」欄に記入してもらえない場合、「一般旅券申請同意書」に法定代理人本人が署名したものを送ってもらってください。「一般旅券申請同意書」の様式は群馬県ホームページからダウンロードできます。

外務省の専用ホームページ上で作成した申請書を印刷して提出することもできます。詳しくは、下記リンク先「パスポート申請書ダウンロード」をご覧ください。

戸籍謄本(全部事項証明)

  • 申請日前6か月以内に発行されていることが必要です。
  • 同一戸籍内の家族が同時に申請をする場合は、戸籍謄本(全部事項証明)1通で申請できます。
  • 旅券の有効期間内に切替新規申請をする場合で、記載事項(氏名、本籍地都道府県名、性別、生年月日)に変更がない場合は、省略できます(ただし、親権者や国籍などを確認するため、特に必要がある場合は、提出していただくことがあります)。また、申請書には本籍を地番まで正確に書く必要がありますので、事前に正確な本籍表示のご確認をお願いします。
  • 戸籍謄本は市民課2番窓口(戸籍の広域交付)又は本籍地該当市町村に請求して交付を受けます。本籍地該当市町村への請求方法は、窓口、郵送のほか、市町村によっては個人番号カードを使ってコンビニエンスストア端末から交付を受けられる場合もありますので、詳しくは本籍地該当市町村にお問い合わせください。
  • 戸籍に手を加える(綴じてあるものを切り離すこと含む)と無効になります。発行されたままの状態で提出するようにしてください。

写真(パスポート用)

  • 申請日前6か月以内に撮影されている必要があります。
  • 写真は申請書に貼らずにお持ちください。
  • 写真は旅券に転写されます。
  • 宗教上又は医療上の理由で頭部を布で覆う必要がある方は事前に窓口にご相談ください。
  • パスポート用写真の規格を満たさない場合は撮り直しをお願いすることになります。(パスポート用写真を撮影できるお店で撮影することをおすすめします。)
  • パスポート用写真の規格については下記リンク先「パスポート申請用写真の規格(令和3年5月18日更新)」をご覧ください。
  • 下記に添付のファイルにはパスポート用写真として適当と不適当の例が掲載されています。参考にしてください。

本人確認書類

  • コピー不可。原本で有効中の書類に限られます。
  • 提示書類の記載内容が現在と異なっている場合は、少なくとも旅券交付の時までには訂正するようにしてください。
  • 中学生以下の方で本人確認書類が揃わない場合は、法定代理人(親権者等)の本人確認書類をお持ちください。
  • 代理の方が提出する場合、申請者本人と代理人それぞれの「本人確認書類」が必要です。
  • 代理の方の本人確認書類は、下記の1点でよい本人確認書類または2点必要な本人確認書類の中から1点を提示(提出)してください。

本人確認書類の例

1点でよい本人確認書類

次の書類から、1点を提示してください。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 日本国旅券(有効なものまたは失効後6か月以内のもの)
  • 運転免許証
  • 写真付き住民基本台帳カード(個人番号カードが発行されるまで)
  • 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
  • 海技免状 ・猟銃、空気銃所持許可証 ・宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状 ・無線従事者免許証
  • 官公庁等発行の写真付き職員身分証明書(官公庁等には独立行政法人、特殊法人、地方独立行政法人及び官公庁の共済組合を含む。)
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

など

2点必要な本人確認書類

「イ」の中から2点、または「イ」と「ロ」から各1点で提示してください。
(注意)「ロ」の書類2点では、受け付けることができません。

  • 保険証(健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証 など)
  • 年金手帳又は年金証書(国民年金手帳・証書、厚生年金手帳・証書、共済組合年金証書 など)
  • 印鑑登録証明書とその登録印(印鑑登録カード・手帳では不可。登録印を申請書に押印必要。住民票を添付して
    同一世帯の家族であることが確認できる場合には世帯主のものでも可)

  • 学生証(写真付きのもの)
  • 会社の身分証明書(写真付きのもの)
  • 公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
  • 福祉医療費受給資格者証
  • 母子健康手帳(小学生以下に限る。)
  • 雇用保険被保険者証
  • 在学証明書(学校教育法第1条に規定する学校等が発行したもの)
  • 失効後6か月を経過した日本国旅券(公用旅券を含み、本人確認が可能なもの)

など

 

上記書類の中に該当する書類が何もないなど、本人確認書類についてご不明な点は、事前に窓口にご相談ください。

前回取得した旅券

  • 有効中の旅券をお持ちの方は、申請時にその旅券を持参しないと受付できません。また、交付時もその旅券を持参する必要があります。
  • 旅券の切替・訂正新規申請により、有効中旅券の残存期間は切り捨てとなります。
  • 旅券の残存期間同一旅券申請の場合、現有旅券と残存期間が同じ旅券が作成されます。
  • 有効期間を過ぎた旅券でも、お持ちの場合はご提示ください。

居所申請

居所申請は、住民票のある自治体以外で、申請者の活動の主たる拠点となる場所での申請です。
前橋市に通勤・通学している方や外国から前橋市に一時帰国している方などで、一定の要件に該当する方は、住民票が前橋市以外でも、前橋市パスポートセンターで申請できる場合があります。

  • 居所申請の場合、申請書の代理提出はできません。必ず申請者本人が窓口で申請する必要があります。
  • 通常の申請に必要な書類に加えて、居所申請のために必要な書類がありますので、前橋市で居所申請をお考えの方は、必ず事前に前橋市パスポートセンターにお問い合わせください。


【居所申請のために必要な書類】

  1. 居所申請申出書(前橋市パスポートセンターにあります。)
  2. 住民票(一時帰国者を除き、住所が群馬県外の方は必要です。県内の方は省略できます。)
  3. 居所を確認する書類(代表例)
  • 申請者が市内の学校に通学している場合(学生証、在学証明書など)
  • 申請者が市内事業所に勤務している場合(事業所所在地が確認できる社員証、保険証、社員証明書など)

代表例以外(一時帰国者など)でも居所申請が認められる場合があり、居所を確認する書類が必要ですので、事前にお問い合わせください。
 

(関連サイト:別ウインドウで開きます。)
居所(住民票のある市町村以外)での申請 (群馬県ホームページ)
申請書添付書類ダウンロード:居所申請の関係書類:社員証明書(群馬県ホームページ)

パスポートの受け取り

受け取りについて

  • 必ず申請者本人がお受け取りください。(申請者が乳幼児であっても代理人による受け取りはできません。)
  • 申請からおよそ1週間後の受け取り予定日(旅券発行日)は、申請受付時にお渡しする「旅券引換書」に記載してあります。
  • 旅券は発行日から6か月以内に受け取らない場合、失効します(未交付失効)。未交付失効になった方がその後5年以内に旅券発給申請をする場合は、手数料が通常の金額より高くなります。

受け取りの際に必要なもの

旅券引換書

  • 「旅券引換書」は、申請受付の際にお渡しします。
  • 「旅券引換書」を紛失した場合は、必ず事前に、申請者本人が申請した市町村のパスポート窓口に連絡してください。

手数料

  • 手数料は、収入印紙と群馬県証紙で納めてください。
手数料詳細
旅券の種類 申請日現在の満年齢 収入印紙 群馬県収入証紙
10年間有効旅券 18歳以上 14,000円 2,000円 16,000円
5年間有効旅券 12歳以上 9,000円 2,000円 11,000円
5年間有効旅券 0歳から11歳 4,000円 2,000円 6,000円
残存期間同一旅券 年齢条件なし 4,000円 2,000円 6,000円

未交付失効後5年以内に旅券発給申請をする場合は、手数料が通常の金額より6,000円(収入印紙4,000円+群馬県収入証紙2,000円)分だけ高くなります。

(関連サイト:別ウインドウで開きます。)
パスポートの受け取り(群馬県ホームページ)
前橋市内の証紙売りさばき所の一覧(群馬県ホームページ)

その他関連サイト

(外務省ホームページ)

(群馬県ホームページ)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 パスポートセンター

電話:027-898-6124 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月24日