戸籍の広域交付
令和6年3月1日から、本人等の戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。これにより、前橋市に本籍地がない方でも、前橋市の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
サービス停止のお知らせ
現在、サービス停止の予定はありません。
請求できる方
本人(戸籍に記載されている人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
- (注意)郵送や委任状による請求はできません。
- (注意)支援措置を受けている方が含まれている戸籍謄本は、広域交付の対象外です。これまでどおり本籍地の市区町村に請求してください。
必要なもの
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)
- (注意)上記のものをお持ちでない場合は請求できません。
受付窓口
全国の各市区町村窓口
前橋市においては、前橋市役所、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー
(注意)元気21証明サービスコーナーでは受付できません。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
注意事項
- 個人事項証明書や抄本は交付できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外です。
- 戸籍の附票は広域交付の対象外です。
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 証明交付係
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月05日