旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について


旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年3月27日から施行されました。
施行日以降、主に以下の点が変更となります。
・旅券の発給申請手続の一部が、オンライン化されます。
具体的には、旅券の残存有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、電子申請も可能となります。

・旅券の査証欄の増補が廃止されます。
旅券の査証欄に余白がなくなった時は、元の旅券と残存有効期間が同じとなる新たな旅券の発給を低額な費用で受けることができます。

・旅券発行後6か月以内に受領せず旅券が失効した場合、その後5年以内に旅券発給申請する場合の手数料が通常より高くなります。

・戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれかの提出で申請の受け付けができましたが、施行日以降の申請については、「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり、「戸籍謄本」(全部事項証明)の提出が必要となります。
 

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更新日:2024年02月02日