マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の更新
地方公共団体情報システム機構より、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ通知が有効期限の約3か月前から届きます。
引き続き電子証明書の搭載を希望する場合には、電子証明書の更新手続きが必要です。
1 マイナンバーカードの有効期限
2 電子証明書の有効期限
持ち物
本人の場合
・マイナンバーカード
・有効期限通知書
15歳未満の者又は成年被後見人の方は、法定代理人と一緒に窓口へお越しください。
代理人の場合
・本人のマイナンバーカード
・有効期限通知書
・代理人の官公庁が発行した本人確認書類(顔写真つきに限ります)
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券・在留カード・障がい者手帳等
・照会書兼回答書(本人が記入の上封筒に同封したもの)
(注意)暗証番号が不明の場合、即日で電子証明書の更新はできません。
受付窓口
市役所1階 市民課マイナンバー専用窓口(4番窓口)
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所の各市民サービス課
更新方法
1.上記の持ち物を持って窓口に来庁。
2.書類確認後、暗証番号の入力をし、電子証明書の更新を行う。
(注意)暗証番号が不明な場合は再設定が必要です。
手数料
無料
(注意)有効期限が切れてしまった場合でも令和5年度については無料です。
(注意)マイナンバーカード紛失している場合は、有料になります。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年09月15日