企業・団体向け マイナンバーカードの出張申請

マイナンバーカードの交付申請を希望する企業・団体に職員が訪問し、申請受付を行います。受付時に本人確認を実施した後は、マイナンバーカードを本人限定受取郵便等でお渡しします。

1 対象団体
- 市内に事業所、事務所等を置く企業等、団体等
- 市内の地域団体(自治会、協議会、学校、施設、各種サークル活動団体等)
2 申込団体の条件
- マイナンバーカードの交付申請を希望する人数が5人以上であること(応相談)
- 平日の午前10時から午後4時までの間で当日受付が開始できること
- 申込団体において、次に掲げる事項について承諾できること
- 受付場所の確保及び机、椅子等の用意ができること
- 実施日時及び場所、必要書類、申請可能な人の条件について広報及び周知を行うこと
- 申請に必要な機器(プリンタ等)の電源及び照明を受付場所において無償で使用できること
3 マイナンバーカードの申請が可能な人
次のすべての条件を満たしていること。
- 前橋市に住民登録があること
- 申請者本人が受付場所に来ることができること
- マイナンバーカードの交付申請中でないこと
- 今後、2か月以内に住所変更の予定がないこと
- 最新の氏名・住所が記載されている本人確認書類を持っていること
- 次に掲げる書類を持参又は提出ができること
- 本人確認書類(「A群から1点」又は「B群から2点」)
- 通知カード又は個人番号通知書
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
持参書類の注意事項
通知カード又は個人番号通知書をお持ちでない場合、上記の本人確認書類に加えてさらに「A群から1点」又は「B群から1点」が必要です。
申請者が15歳未満の方、成年被後見人の場合、必ず申請者本人と法定代理人が来庁してください。その際、以下の書類も併せてお持ちください。
- 法定代理人の本人確認書類(「A群から2点」又は「A群から1点+B群から1点」)
- 代理権が確認できるもの(戸籍謄本、登記事項証明書等)(※)
※「15歳未満の方と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要です。

4 申込方法
- 希望日の2週間前までに、市民課に電子メール又は電話で直接お申し込みください。
- 申込団体の担当者は、派遣日の5営業日前までにマイナンバーカード申請予定者一覧(氏名、住所、生年月日、性別等を記載した任意の様式でも可能)を直接又は電子メールにより市民課へ提出してください。
5 交付方法
- 必要書類が揃っていれば、マイナンバーカードは後日、書留郵便で自宅に郵送することができます。
- 郵便局等の保管期間を経て、マイナンバーカードが前橋市役所に戻ってきた場合、申請者に窓口に出向いていただき、交付する場合もございます。
- 必要書類に不足がある場合やマイナンバーカードの新規申請(初めてカードを作成する申請)でない場合、受取りは市役所又は支所(大胡・宮城・粕川・富士見)の窓口となります。
6 提供書式
マイナンバーカード申請を出張受付します!(チラシ) (PDFファイル: 420.1KB)

この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月29日