代理人によるマイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要です。
ただし、下記に記載の理由(本人が病気、障がい、その他やむを得ない理由)により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
なお、仕事や学業等で多忙なため来庁できないといった理由は、やむを得ない理由と認められておりませんのでご注意ください。
代理人による受け取りが認められる理由と持ち物
下記に記載の理由に該当する方は、代理人によるマイナンバーカードの受け取りができます。
代理人の方は「共通で必要なもの」と「理由ごとに必要なもの」を全てご持参ください。
書類に不備があった場合、マイナンバーカードのお渡しができませんのでご注意ください。
代理人が来庁される前に、下表を必ずご確認ください。
共通で必要なもの
- 代理人の本人確認書類(A群1点を含む2点)
- 交付通知書(はがき)※回答書・委任状欄及び暗証番号欄を記載した状態で持参
- 通知カード又は個人番号通知書 ※紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入いただくことで代用が可能
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
理由ごとに必要なもの
理由 | 本人の本人確認書類(以下のいずれかの組み合わせ) | 来庁が困難である理由がわかるもの(いずれか、太字は本人確認書類(カッコ内は種類)にもなります。) |
未就学児、小・中学生 ※法定代理人が来庁 |
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不要 |
高校生・高専生(18歳未満) |
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施設入居者 |
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長期入院者 |
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要介護・要支援認定者 (在宅介護) |
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成年被後見人 ※法定代理人が来庁 |
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ひきこもり状態の方 |
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障がい者 |
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75歳以上の高齢者 |
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不要 |
高校生・高専生(18歳以上) |
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妊婦 |
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3か月以上の長期出張 |
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海外留学 |
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被保佐人、被補助人 |
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顔写真証明書について
特定の理由(上の表を参照)にのみ本人確認書類として適用できます。
顔写真証明書の作成方法は、次の項目『顔写真証明書の作成手順』をご覧ください。
顔写真証明書の作成手順
- 作成理由に対応する顔写真証明書の様式をダウンロードする。
- 様式に顔写真を添付した上で、必要事項を記入する。
- 作成理由ごとの証明者に、作成内容を証明してもらう。
顔写真証明書をダウンロードできない場合は、郵送又は窓口でお渡し(市役所1階市民課4番窓口又は大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課)でお渡しできます。
作成理由 | 顔写真証明書の証明者 | 顔写真証明書の様式 |
未就学児、小・中学生、高校生・高専生(18歳未満)、成年被後見人 | 法定代理人 | 18歳未満・成年被後見人向け(PDFファイル:44.6KB) |
施設入居者、長期入院者 | 施設長又は病院長 | 施設入居者・長期入院者向け(PDFファイル:43.3KB) |
要介護・要支援認定者(在宅介護) | ケアマネージャー及びケアマネージャーが所属する事業所の長 | 要介護・要支援認定者(在宅介護)向け(PDFファイル:47.6KB) |
ひきこもり状態の方 | 相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長 | ひきこもり状態の方向け(PDFファイル:46KB) |
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 マイナンバーカード係
電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月28日