代理人によるマイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要です。

ただし、下記に記載の理由(本人が病気、障がい、その他やむを得ない理由)により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

なお、仕事や学業等で多忙なため来庁できないといった理由は、やむを得ない理由と認められておりませんのでご注意ください。

代理人による受け取りが認められる理由と持ち物

下記に記載の理由に該当する方は、代理人によるマイナンバーカードの受け取りができます。

代理人の方は「共通で必要なもの」と「理由ごとに必要なもの」を全てご持参ください。
書類に不備があった場合、マイナンバーカードのお渡しができませんのでご注意ください。

代理人が来庁される前に、下表を必ずご確認ください。

共通で必要なもの

  • 代理人の本人確認書類(A群1点を含む2点)
  • 交付通知書(はがき)※回答書・委任状欄及び暗証番号欄を記載した状態で持参
  • 通知カード又は個人番号通知書 ※紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入いただくことで代用が可能
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

理由ごとに必要なもの

代理人受け取り理由と持ち物表 
理由 本人の本人確認書類(以下のいずれかの組み合わせ) 来庁が困難である理由がわかるもの(いずれか、太字は本人確認書類(カッコ内は種類)にもなります。)
未就学児、小・中学生
※法定代理人が来庁
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • B群2点と「法定代理人が作成する顔写真証明書」

不要

高校生・高専生(18歳未満)
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • B群2点と「法定代理人が作成する顔写真証明書」
  • 学生証(B群)
  • 在学証明書(B群)
施設入居者
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • B群2点と「施設長が作成する顔写真証明書」
  • 入所証明書類(施設等に入所している事実を証する書類)
  • 施設長が作成する顔写真証明書
長期入院者
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • B群2点と「施設長が作成する顔写真証明書」
  • 診断書、入院診療計画書
  • 領収書、診療明細書
  • 病院長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者
(在宅介護)
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • B群2点と「ケアマネ及び事業所長が作成する顔写真証明書」
  • 認定結果通知書
  • 介護保険被保険者証(B群)
  • ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
成年被後見人
※法定代理人が来庁
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • B群2点と「法定代理人が作成する顔写真証明書」
  • 登記事項証明書
ひきこもり状態の方
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • B群2点と「相談している公的な支援機関職員及びその長が作成する顔写真証明書」
  • 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類
  • 相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書
障がい者
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • 障害者手帳(顔写真付きはA群、無しはB群)
  • 特別児童扶養手当証書(B群)
  • 障害福祉サービス受給者証(B群)
  • 自立支援医療受給者証(B群)
75歳以上の高齢者
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)

不要
※はがきの委任状欄に、外出困難な旨を記載すること

高校生・高専生(18歳以上)
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • 学生証(B群)
  • 在学証明書(B群)
妊婦
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • 母子健康手帳(B群)
3か月以上の長期出張
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • 勤務先からの辞令のコピー
  • 勤務先からの証明書(任意様式)
    ※本人の1.氏名 2.生年月日 3.出張場所 4.出張期間、勤務先の1.事業所名 2.住所 3.担当者 4.電話番号の記載があるもの
海外留学
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • 査証(ビザ)のコピー
  • 留学先の学生証のコピー
被保佐人、被補助人
  • A群1点を含む2点
  • B群3点(うち顔写真付1点)
  • 登記事項証明書の代理行為目録等

顔写真証明書について

特定の理由(上の表を参照)にのみ本人確認書類として適用できます。
顔写真証明書の作成方法は、次の項目『顔写真証明書の作成手順』をご覧ください。

顔写真証明書の作成手順

  1. 作成理由に対応する顔写真証明書の様式をダウンロードする。
  2. 様式に顔写真を添付した上で、必要事項を記入する。
  3. 作成理由ごとの証明者に、作成内容を証明してもらう。

顔写真証明書をダウンロードできない場合は、郵送又は窓口でお渡し(市役所1階市民課4番窓口又は大胡・宮城・粕川・富士見の各支所市民サービス課)でお渡しできます。

顔写真証明書の作成理由と書式
作成理由 顔写真証明書の証明者 顔写真証明書の様式
未就学児、小・中学生、高校生・高専生(18歳未満)、成年被後見人 法定代理人 18歳未満・成年被後見人向け(PDFファイル:44.6KB)
施設入居者、長期入院者 施設長又は病院長 施設入居者・長期入院者向け(PDFファイル:43.3KB)
要介護・要支援認定者(在宅介護) ケアマネージャー及びケアマネージャーが所属する事業所の長 要介護・要支援認定者(在宅介護)向け(PDFファイル:47.6KB)
ひきこもり状態の方 相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長 ひきこもり状態の方向け(PDFファイル:46KB)

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 マイナンバーカード係

電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月28日