住民票コード通知書再交付・変更請求
住民票コード通知書の再交付
住民票コードがわからない時は「住民票コード通知書」の再交付を受け、ご自分の住民票コードを確認することができます。
取扱窓口
市役所市民課(1階2番・5番窓口)、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、前橋プラザ元気21証明サービスコーナー
(注意)電話で「住民票コード」をお答えすることはできません。また、公的機関以外で「住民票コード」を使用することは一切ありません。
申請方法
本人または同一世帯の人、法定代理人以外は原則、申請できません。来庁できない場合、「委任状」の提出をお願いします。その場合は、本人あて郵送で送付いたします。
本人が申請する場合
本人確認ができる書類(免許証・健康保険証等)・印鑑(認印可)をお持ちください。
(注意)届出人が署名した場合は、押印を省略できます。
法定代理人が申請する場合
申請者が15歳未満の方・成年被後見人の方が申請する場合には、法定代理人からの申請が必要となります。
- 法定代理人本人を証明する書類(免許証・健康保険証等)・印鑑(認印)
- 法定代理人であることを証明する書面(戸籍謄抄本等)市内に本籍のある方は戸籍謄抄本の提示は省略できます。また市内に本籍がない方でも住民票で確認できる場合は省略できます。
- 成年後見人の場合はその事実を証する書類が必要となります。
受渡方法
本人確認が取れ次第、無料で即日交付または郵送交付します。
住民票コードの変更請求
希望によりご自分に付番されている「住民票コード」を変更することができます。
取扱窓口
市役所市民課(1階5番窓口)、大胡・宮城・粕川・富士見支所
申請方法
本人、法定代理人以外は申請できません。
本人が申請する場合
本人確認ができる書類(免許証・健康保険証等)・印鑑(認印)をお持ちください。
(注意)届出人が署名した場合は、押印を省略できます。
法定代理人が申請する場合
申請者が15歳未満の方・成年被後見人の方が申請する場合には、法定代理人からの申請が必要となります。
- 法定代理人本人を証明する書類(免許証・健康保険証等)・印鑑(認印可)
(注意)届出人が署名した場合は、押印を省略できます。 - 法定代理人であることを証明する書面(戸籍謄抄本等)市内に本籍のある方は戸籍謄抄本の提示は省略できます。また市内に本籍がない方でも住民票で確認できる場合は省略できます。
- 成年後見人の場合はその事実を証する書類が必要となります。
受渡方法
申請人あて「郵送」で変更の通知をします。即日交付はできません。
その他
住民基本台帳カードを交付されている方が住民票コードを変更すると、住基カードの資格が自動的に失効してしまいます。ご注意ください。
住民基本台帳カードは平成27年12月28日に発行終了となっております。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年08月31日