住民票の広域交付

 住民基本台帳ネットワークを利用することにより、住民登録をしている市区町村以外の市区町村でも、本人や同一世帯員の住民票の写しの交付を受けることができます。
 前橋市に住民登録されている方については、前橋市外の勤務地または一時滞在地等の市区町村で、広域交付により住民票の写しの交付を受けることができます。前橋市以外の市区町村で請求をする場合には、交付を受けたい市区町村の窓口にお問い合わせください。

請求できる方

本人または本人と同一世帯の方
(注意)委任状による請求はできません。

必要なもの

マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)

  • (注意)上記のものをお持ちでない場合は請求できません。
  • (注意)本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は交付できません。

受付窓口

全国の各市区町村窓口

前橋市においては、前橋市役所、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー
(注意)元気21証明サービスコーナーでは受付できません。

受付時間

平日の午前9時から午後5時まで
(注意)システムの障害が発生した場合には交付できません。

手数料

住民票の写しを交付する市区町村により異なります。

前橋市においては、1通350円

注意事項

  • 広域交付住民票には「本籍」「筆頭者」は表示できません。
  • 転出や死亡などの理由で住民票から除かれた方は交付できません。
  • 「マイナンバー」や「住民票コード」は基本省略になりますが、使いみちがある場合に限り記載することができます。必要な方は窓口の職員にお声がけください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日