旧氏記載について

令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード、令和2年1月6日から印鑑登録証明書に旧氏併記ができるようになりました。戸籍届出に伴い、氏が変わっても、旧氏で働き続ける皆様の公証に利用できます。

申請窓口

前橋市役所本庁・大胡支所・粕川支所・宮城支所・富士見支所

申請者

日本人のみ申請可能。
本人または同一世帯員から申請手続きが行えます。
※別世帯の方による申請について、本人記載による委任状の提出が必要となります。

委任状(様式)(PDFファイル:351.4KB)

委任状(記載例)(PDFファイル:422.9KB)

必要書類

・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

・通知カード、マイナンバーカード

・申請者の戸籍謄抄本

※1 現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
現在の氏が載っている最新の戸籍謄抄本が必要です。

※2 それ以外の場合
併記したい旧氏が記載されている戸籍謄抄本から、現在の氏が記載されている戸籍に至 る全ての戸籍謄抄本が必要となります。

※3 運転免許証、パスポート等の本人確認書類がない場合
健康保険、社員証、年金手帳、介護保険、医療受給者証等の確認書類を複数提示していただきます。

補 足

1.住民票
旧氏併記の手続きを行うと、住民票に必ず記載されます。省略することはできません

2.マイナンバーカード
マイナンバーカードを所有している方は、申請時に必ずカードを持参してください。カードの券面に旧氏を印字します。
また、必要に応じて、マイナンバーカード内に格納された署名用電子証明書にも旧氏を記載します。

3.印鑑証明書

  • 旧氏併記を申請した人に限り、旧氏での印鑑登録が可能です。ただし、あくまで旧氏であり、現在の氏でないため、契約及び口座等に使用可能かは契約先個々の判断となります。旧氏の印鑑で登録する前に、契約先への確認をお願いいたします。
  • 印鑑登録証明書の旧氏の記載を省略することはできません・旧氏での印鑑登録後、住民票に記載の旧氏を変更・削除した場合は、旧氏を使用した印鑑登録も抹消されます。
  • 旧氏での印鑑登録後、住民票に記載の旧氏を変更・削除した場合は、旧氏を使用した印鑑登録も抹消されます。
  • 登録できる印鑑は一人1個です。旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月25日