旧氏記載について
令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード、令和2年1月6日から印鑑登録証明書に旧氏併記ができるようになりました。戸籍届出に伴い、氏が変わっても、旧氏で働き続ける皆様の公証に利用できます。
申請窓口
前橋市役所本庁(1階5番窓口)
申請者
日本人のみ申請可能。
本人または同一世帯員から申請手続きが行えます。
※別世帯の方による申請について、本人記載による委任状の提出が必要となります。
必要書類
1. 令和7年5月26日より前の戸籍届出で氏を変更した方
・現在の戸籍謄(抄)本又は戸籍届出前の除籍謄(抄)本 ※1
・記載したい旧氏の振り仮名が記載されている資料
・申請者の本人確認書類 ※2
・マイナンバーカード(お持ちの場合)
2. 令和7年5月26日より後の戸籍届出で氏を変更した方
・戸籍届出前の除籍謄(抄)本 ※1
・記載したい旧氏の振り仮名が記載されている資料
・申請者の本人確認書類 ※2
・マイナンバーカード(お持ちの場合)
※1 戸籍届出で氏を変更した後に本籍又は筆頭者を変更した場合
併記したい旧氏が記載されている戸籍謄抄本から、現在の氏が記載されている戸籍
に至る全ての戸籍謄(抄)本が必要となります。
※2 マイナンバーカードや運転免許証等、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類
については1点、保険証など顔写真のない本人確認書類については2点必要です。
補 足
1.住民票
旧氏併記の手続きを行うと、住民票に必ず記載されます。省略することはできません
2.マイナンバーカード
マイナンバーカードを所有している方は、申請時に必ずカードを持参してください。カードの券面に旧氏を印字します。
また、必要に応じて、マイナンバーカード内に格納された署名用電子証明書にも旧氏を記載します。
3.印鑑証明書
- 旧氏併記を申請した人に限り、旧氏での印鑑登録が可能です。ただし、あくまで旧氏であり、現在の氏でないため、契約及び口座等に使用可能かは契約先個々の判断となります。旧氏の印鑑で登録する前に、契約先への確認をお願いいたします。
- 印鑑登録証明書の旧氏の記載を省略することはできません・旧氏での印鑑登録後、住民票に記載の旧氏を変更・削除した場合は、旧氏を使用した印鑑登録も抹消されます。
- 旧氏での印鑑登録後、住民票に記載の旧氏を変更・削除した場合は、旧氏を使用した印鑑登録も抹消されます。
- 登録できる印鑑は一人1個です。旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月22日