南部拠点西地区区画整理事業により町名地番が変わりました

町名地番変更のご案内

「南部拠点西地区土地区画整理事業」の換地処分により、該当区域の町名及び地番が、平成28年11月19日から変更になりました。

区域内で変更になった住所と変更後の案内図をお知らせします。

変更住所

変更になった住所はこちらをご覧ください。

新町名区域の案内図

新町名区域の案内図のイラスト

主な変更点

  • 従来の「鶴光路町」の一部分が「亀里町」に変更になります。
  • 従来の「亀里町」「鶴光路町」の一部分が「新堀町」に変更になります。
  • 従来の「下川町」の一部分が「横手町」に変更になります。
  • 今回、新たに町名が変更された区域では、地番も変更になります。
  • 「下川町」区域については、住所の変更はありません。
  • 従来からの「横手町」「新堀町」区域については、変更はありません。

(注意)従来の町名・地番のまま変更のない区域もあります。

実施後の表示の方法について

区域内の住所の表記は引き続き地番表示となります。
(注意)住宅がある土地の地番で住所を登録する方法

住所変更/本籍変更/町名地番変更の証明書について

住所変更・本籍変更・町名地番変更の証明書については、平成28年10月21日以降、市役所市民課及び各支所、市民サービスセンター、各証明交付コーナーにて無料で発行します(元気21証明サービスコーナーを除く)。

(注意)本証明書の交付申請の際は、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証など)をご持参ください。

本人確認書類例

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • 健康保険証など

(注意)住所変更に伴う手続きについてはこちらをご覧ください。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日