マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡について

マイナポータルを通じて、転出届の提出や、転入手続のための来庁予定連絡ができます。

申請はマイナポータルから行えます。手続の進捗状況はマイナポータル内のマイページからご確認いただけます。


マイナポータルの引越しの申請に関するトップページは、こちらをクリックしてください。


ご不明な点は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
制度に関する詳細は、こちら(デジタル庁ホームページ)をクリックしてください。
手続に関する詳細は、こちら(デジタル庁ホームページ)をクリックしてください。
 

サービスを利用できる方

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方

  • ご自身単身、ご自身及び同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の方に関する届出が可能です。(引越す方の中で必ず一人はマイナンバーカードを所持している必要があります)
  • 世帯が別の方に関しては、窓口または郵送での届出が必要です。
  • マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号及び券面入力補助用の暗証番号が必要です。

前橋市からの転出

引越し予定日の30日前及び引越しをした日から10日以内に手続可能です。
上記期間以外で手続をする場合は、窓口または郵送で手続してください。

  • 転出届の処理が完了しますと、マイナポータルの申請処理状況が「完了」となります。その後、転入先市町村窓口での手続きが可能となります。
  • 支援措置の申出をされている方など、ご自身や同一世帯員の状況によっては本サービスをご利用いただけない場合があります。
  • 引越しをした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市町村で転入届出を行う必要があります。届出が遅れるとマイナンバーカードが失効し、改めて窓口または郵送で手続を行っていただく場合がありますのでご注意ください。

前橋市への転入(来庁予定の連絡)

引越しをする日から14日以内に手続可能です。

  • 転入届は、窓口への来庁が必要です。必ずマイナンバーカードをお持ちのうえ来庁してください。
  • 転入届出には、転出元の市町村での処理が完了している必要があります。必ずマイナポータルで転出元市町村での処理が「完了」となっていることをご確認のうえ、来庁してください。転出元市町村の処理が完了しないまま来庁された場合、受付できない可能性があります。
  • オンラインでの手続後に来庁日を変更したい場合、市への連絡等は不要です。

届出窓口、受付時間

市役所市民課(1階5番窓口)
担当:住民係 電話番号 027-898-6106(直通)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、住所変更の届出と併せて支援措置の申出をされる方は、午前8時30分から午後4時までの受付となります。

来庁された際、届出書の記入は必要ありません。発券機で番号札をお取りください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年08月01日