DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者支援について

ドメスティックバイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待などの住民基本台帳事務における被害者支援について掲載しています。

本市では、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者を保護するため、被害者保護の支援措置の申出を受け付けております。この申出により、「住民票の写し」及び「戸籍の附票の写し」の交付や、住民基本台帳の閲覧を制限することができます。また、なりすましによる不正請求を防止する観点から厳格な本人確認を行います。

対象となる方

住民登録が「前橋市」にある人で、以下に該当する者。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。「配偶者暴力防止法」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。「ストーカー規制法」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。「児童虐待防止法」という。)等に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為及び児童虐待等の被害を受けている方で、警察、公的相談機関(配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)の相談窓口で保護が必要と判断される人。

支援措置申出方法

  1. 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を記入し、市役所市民課へ提出してください。申出書は市民課にあります。
  2. 裁判所からの「保護命令決定書(写し)」、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等がある場合、必ず持参してください。
  3. 2の書類がない方でも、警察や配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等へ相談している場合、申出に基づき、事実確認を行います。
  4. 申出の際、写真付きの公的機関身分証明書(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)が必要になります。お持ちでない方は申出の際ご相談ください。
  5. 審査にあたってはDVやストーカー被害とは別に、個人での契約トラブル等がないか聴取する場合があります。(個人での契約トラブル等は対象外のため)
  6. 支援の可否の決定については、市役所より文書で通知します。
  7. 決定後の支援期間は認定日から1年です。また、継続の申出は満了日の1カ月前から可能です。

申出・受付

申請書を提出する際、混雑時にはお待ちいただくことがあります。
あらかじめ下記あてに提出希望の日時をご連絡いただくと、待ち時間が少ない対応が可能です。また、プライバシー保護のため、個室での面談を希望することもできます。

受付時間(平日午前8時30分から午後4時)

連絡先電話番号

027-898-6106(直通)
027-898-6122(直通)

支援決定後

加害者から被害者の

  1. 住民票の写し
  2. 住民票の除票の写し
  3. 戸籍の附票の写し
  4. 戸籍の附票の除票の写し
  5. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  6. 住民票記載事項証明書
  7. 印鑑登録証明書
  8. 各種税証明

の請求には、不当な目的があるものとして交付請求を制限します。市役所関係課により、上記以外の証明書等の交付が制限される場合があります。
また、公務員や弁護士などからの職務上の請求にあたっても、加害者から依頼された請求や、被害者の住所情報が加害者に漏れる恐れがあると判断された場合は、交付を拒むなど、より厳格な審査を行います。
(注意)他市区町村に住民登録があり本籍地のみ「前橋市」にある場合、住民登録地で申し出ると支援措置の内容により住民登録地の市区町村から「前橋市」へ連絡が来ます。
状況に応じ、住民基本台帳を利用する市役所内関係各課へも保護及び支援の要請を行います。なお、支援の対象になると、ご本人であっても住民票等請求の際、本人確認書類等提示していただきますのでご了承ください。

戸籍届出について

婚姻・出生・裁判離婚等の戸籍届出のご予定がある方へ

支援措置決定後であっても、事前に戸籍係(027-898-6103)までご相談ください。

事前のご相談がない場合、「当日届出ができない」「一部支援をご利用いただけない」ことがあります。

戸籍届出には自身が当事者である場合はもちろん、「証人になる」「代理で提出する」等も含まれます。

仮支援中の方(支援措置の申出後で正式決定前の方)へ

正式決定がされる前に戸籍届出をすると一部支援をご利用いただけません。

事前にご相談のうえ届出いただくか、正式決定を待ってからの届出をお願いいたします。

問い合わせ・相談先

問い合わせ・相談先の詳細
相談機関 相談受付時間 電話番号
市役所市民課 住民係
(1階5番窓口)

月曜日から金曜日(平日のみ)
午前 8時30分から午後4時

※電話でのお問い合わせは午前8時30分から午後5時15分

住所変更に関する相談
027-898-6106(直通)
戸籍に関する相談
027-898-6104(直通)
外国人に関する相談
027-898-6106(直通)
証明書の交付制限に関する相談
027-898-6107(直通)
前橋市DV電話相談

月曜日から金曜日(平日のみ)

午前9時から午後5時

027-898-6524
群馬県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

月曜日から金曜日 午前9時から午後7時30分

土曜日 午前10時から午後5時

日曜日 午後1時から午後5時

法律相談(事前予約制)

年末年始・祝日 休み

027-261-4466
こどもホットライン24(中央児童相談所) 24時間 0120-783-884
(フリーダイヤル)
携帯電話の方
027-263-1100
群馬県警察本部(DV・ストーカー被害) 24時間受付
(ただし夜間休日は宿日直勤務職員が応じます。)
警察安全相談室
027-224-8080
027-243-0110(代表)
前橋警察署(DV・ストーカー被害) 24時間受付
(ただし夜間休日は宿日直勤務職員が応じます。)
027-252-0110(代表)
前橋東警察署(DV・ストーカー被害) 24時間受付
(ただし夜間休日は宿日直勤務職員が応じます。)
027-225-0110(代表)

(注意)表内のリンクはすべて新しいウィンドウで開きます。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月24日