国民年金保険料の法定免除
制度概要
国民年金第1号被保険者が、次のいずれかに該当している場合、届け出により該当期間の保険料の納付が免除される制度です。
1.障害基礎年金または厚生年金、共済年金などの障害年金1、2級に該当している場合
2.生活保護法の生活扶助を受給している場合
3.国立ハンセン病療養所などで療養している場合
申請に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書のほか、上記「制度概要」
1の場合、年金証書
2の場合、保護証明書
3の場合、施設に入所している証明書
取り扱い窓口
年金事務所または市役所1階市民課9番窓口、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
(注意)各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。
注意事項
免除理由に該当しなくなった場合にも届け出が必要です。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課
電話:027-898-6102 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月26日