国民年金保険料の法定免除
制度概要
国民年金第1号被保険者が、次のいずれかに該当している場合、届け出により該当期間の保険料の納付が免除される制度です。
1.障害基礎年金または厚生年金、共済年金などの障害年金1、2級に該当している場合
2.生活保護法の生活扶助を受給している場合
3.国立ハンセン病療養所などで療養している場合
申請に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・下記のいずれかの書類
「制度概要」1の場合:年金証書
「制度概要」2の場合:保護証明書
「制度概要」3の場合:施設に入所している証明書
・委任状(PDFファイル:58.7KB)(別世帯の代理人が手続きする場合)
取り扱い窓口
年金事務所または市役所1階市民課9番窓口、城南支所、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
(注意)各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。
注意事項
免除理由に該当しなくなった場合にも届け出が必要です。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課
電話:027-898-6102 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年02月27日