基礎年金等の給付
基礎年金等の給付について掲載しています。
1 給付の種類
基礎年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。また、第1号被保険者には独自の給付として寡婦年金、死亡一時金、付加年金があります。
2 老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として10年以上保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む。)がある人が、65歳になったときから受け取ることのできる年金です。
老齢基礎年金の受給資格
下記の期間を合計して、10年以上あれば老齢基礎年金が受けられます。
- 国民年金の保険料納付期間(第3号被保険者期間を含む。)
- 国民年金の保険料免除期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
- 学生納付特例期間
- 納付猶予期間
- 合算対象期間、学生納付特例期間・納付猶予期間は、受給資格期間をみる場合には計算されますが、年金額には反映されません。
老齢基礎年金の年金額(令和6年度)
20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合の老齢基礎年金額(満額)は816,000円(68歳以上の方は813,700円)です。保険料の納付期間が40年に満たない場合には、その期間に応じて減額されることになります。
老齢基礎年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。60歳から65歳未満の間に受けることを繰り上げ受給、65歳以後に受けることを繰り下げ受給といいます。
繰り上げ受給をした人が受ける年金額は、受けようとする年齢によって一定の割合で年金が減額され、繰り下げ受給の場合は増額されます。
3 障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがで一定以上の障害が残った場合に受けることのできる年金です。
障害基礎年金の受給要件
初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、下記の人が受給の条件1.と2.を満たしていれば障害基礎年金が受けられます。
- 国民年金に加入している人。
- 国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の日本に住所のある人。
受給の条件
- 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前に症状が固定した日)に国民年金法施行令で定める1級または2級の障害の状態にあること。または、障害認定日に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当するようになったとき。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(保険料免除期間等も含む。)。または、平成28年3月31日以前の初診日については、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
20歳前に初診日がある場合
20歳前に初診日がある病気やけがで障害になった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が受けられます。
また、20歳に達したときまたは障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳の前日までに該当すれば、障害基礎年金が受けられます。ただし、この場合の障害基礎年金は、本人の所得制限があります。
障害基礎年金の年金額(令和6年度)
障害基礎年金の年金額は、障害の等級によって異なります。
1級 1,020,000円(68歳以上の方は1,017,125円)
2級 816,000円(68歳以上の方は813,700円)
また、障害基礎年金の受給権を得た当時、受給者によって生計を維持している子(18歳に達した年度末まで、障害のある子については20歳未満)があるときは、次の額が加算されます。
1人目・2人目の子
1人につき 234,800円
3人目以降の子
1人につき 78,300円
4 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき、子のある配偶者または子が受けることのできる年金です。
遺族基礎年金の受給要件
下記の人が死亡した場合に(1.と2.の場合は、受給の条件を満たしていることが必要)、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子(18歳に達した年度末まで、障害のある子については20歳未満)が受けられます。
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入してたことのある60歳以上65歳未満の日本に住所のある人
- 老齢基礎年金の受給権者である人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
受給の条件
死亡日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(保険料免除期間等も含む。)。または、平成28年3月31日以前の死亡については、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
遺族基礎年金の年金額(令和6年度)
遺族基礎年金の年金額は、816,000円(68歳以上の方は813,700円)です。子の加算を加えると、次のとおりです。
子のある妻が受給できる年金額
- 1人のとき
1,050,800円(68歳以上の方は1,048,500円) - 2人のとき
1,285,600円(68歳以上の方は1,283,300円) - 3人のとき
1,363,900円(68歳以上の方は1,361,600円) - 4人以上のとき
3人のときの額に1人につき78,300円を加算
子のみの場合が受給できる年金額
- 1人のとき
816,000円 - 2人のとき
1,050,800円 - 3人のとき
1,129,100円 - 4人以上のとき
3人のときの額に1人につき78,300円を加算
5 第1号被保険者の独自の給付
第1号被保険者には、下記の独自の給付があります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
- 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
付加年金
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が、「納めた月数×200円(年額)」の金額を老齢基礎年金に加算して受けられます。
6 福祉的措置としての給付
特別障害給付金
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生、昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入してなかった期間内に初診があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方が受けられます。受給額(令和6年度)は1級55,350円(月額)、2級44,280円(月額)です。
7 基礎年金等の請求先
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ受給できません。忘れずに市役所年金係・各支所(城南支所は除く)や年金事務所などに請求しましょう。
請求する年金の種類 | 請求先 |
---|---|
老齢基礎年金 第1号被保険者 期間のみの場合 |
年金事務所 市役所・各支所(城南支所は除く。) |
老齢基礎年金 第2・第3号被保険者 期間を含む場合 |
年金事務所 |
障害基礎年金 第1号被保険者期間に初診日がある場合 |
年金事務所 市役所・各支所(城南支所は除く。) |
障害基礎年金 第3号被保険者期間に初診日がある場合 |
年金事務所 |
遺族基礎年金 第1号被保険者期間に死亡した場合 |
年金事務所 市役所・各支所(城南支所は除く。) |
遺族基礎年金 第3号被保険者期間に死亡した場合 |
年金事務所 |
寡婦年金 | 年金事務所 市役所・各支所(城南支所は除く。) |
死亡一時金 | 年金事務所 市役所・各支所(城南支所は除く。) |
特別障害給付金 | 年金事務所 市役所・各支所(城南支所は除く。) |
請求時に必要なもの
老齢基礎年金
年金手帳、請求者名義の預金通帳、マイナンバーが確認できるもの、年金証書(公的年金を受給している場合)
障害基礎年金
年金手帳、請求者名義の預金通帳、マイナンバーが確認できるもの、診断書、病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本(子の加算のある場合)、在学証明書(加算対象の子が学生の場合)、年金証書(公的年金を受給している場合)
遺族基礎年金
年金手帳、請求者名義の預金通帳、戸籍謄本、マイナンバーが確認できるもの、死亡診断書の写し、在学証明書(子が学生の場合)、年金証書(公的年金を受給している場合)
寡婦年金
年金手帳、請求者名義の預金通帳、戸籍謄本、マイナンバーが確認できるもの、年金証書(公的年金等を受給している場合)
死亡一時金
年金手帳、請求者名義の預金通帳、戸籍謄本、マイナンバーが確認できるもの
特別障害給付金
共通書類
年金手帳、請求者名義の預金通帳、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診時に治療を受けた病院と異なる場合)、所得証明書、年金証書(公的年金を受けている場合)
- 初診日において被用者の配偶者は上記に加えて次の書類が必要です。
戸籍謄本、年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合)共済組合の年金証書の写(初診日において配偶者が共済組合の退職年金受給者)、初診日に配偶者の公的年金等の加入・受給を明らかにできる書類 - 初診日において学生であった者は上記に加えて次の書類が必要です。
住民票(住民票コード通知)、在学証明、在学内容の確認にかかる委任状
請求者によって、必要なものが異なります。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 年金係
電話:027-898-6254 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月09日