国民年金について

国民年金について掲載しています。

1 国民年金とは

国民年金は、すべての人が生涯にわたって基礎年金を受け取れる制度です。老後の生活の支えだけでなく、病気や事故で障害が残ったり、亡くなったときにも年金が受け取れます。
国民年金は、みんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支えあう制度です。

2 国民年金に加入する人

日本国内に住んでいる20歳から60歳になるまでのすべての人が職業や所得に関係なく、加入することになっています。

また、20歳になった人に対する年金制度の案内や保険料の納付方法等について、日本年金機構のホームページにおいて動画により説明されています。

 

必ず加入する人

第1号被保険者 20歳から60歳未満

自営業者・農林漁業者・無職などの人とその配偶者。学生。
(注意)第2号・第3号被保険者に該当しない人。

第2号被保険者 就職時から70歳未満

厚生年金・各種共済組合の加入者(現役会社員や公務員など)。

第3号被保険者 20歳から60歳未満

厚生年金・各種共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者。
(注意)ただし、届出が必要です。

希望すれば加入できる人

任意加入被保険者

20歳から60歳未満

老齢(退職)年金の受給権者。

20歳から65歳未満

海外に滞在している日本人。

60歳から65歳未満

日本に住所がある会社員以外の人。

65歳から70歳未満

昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有するもの。ただし、老齢基礎年金の受給資格のある人は任意加入できない。

3 こんなときは手続きが必要です

下記の表でご確認ください。

手続きが必要な場合
こんなとき 種別 加入届出先
20歳になったとき 配偶者の扶養となっているとき 3号 配偶者の勤務先
配偶者の扶養となっていないとき 1号 原則届出は不要
就職したとき 1号から2号へ 勤務先
3号から2号へ 勤務先
退職したとき 配偶者の扶養となったとき 2号から3号へ 配偶者の勤務先
配偶者の扶養とならなかったとき 2号から1号へ 市役所・各支所
配偶者が就職し、扶養されるようになったとき 1号から3号へ 配偶者の勤務先
配偶者が退職したとき(60歳未満) 3号から1号へ 市役所・各支所
配偶者が会社を変わったとき 3号から3号へ 配偶者の勤務先
結婚や収入減により配偶者の扶養となったとき 1号から3号へ 配偶者の勤務先
離婚や収入増により配偶者の扶養からはずれたとき 3号から1号へ 市役所・各支所
配偶者が厚生年金・共済年金加入中だが65歳になったとき 3号から1号へ 市役所・各支所

手続きに必要なもの

  • 窓口に来る方のマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
  • 社会保険離脱証明書 ※社会保険離脱証明書の用意が難しい場合は、別の書類でお手続き可能な場合もあります。詳しくは下記までお問合せください。
  • 通帳、銀行のお届け印 (任意加入の際に必要となる場合があります。)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 年金係

電話:027-898-6254 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年09月02日