(郵便請求用)諸証明(身分証明書、独身証明書等)の交付請求について

申請などに必要なもの

1 交付請求書

下欄、提供書式よりご利用ください。

2 本人確認書類

本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、保険証等で住所の記載のあるもの(ただし、通知カードは除く)のコピーを同封してください。
 

(注意)本人確認書類の詳細については下記リンクの「本人確認の詳細について」ページをご参照ください。

3 手数料

手数料分の定額小為替又は現金

(注意)定額小為替は郵便局でお求めください。
(注意)現金の場合は、必ず現金書留で送付してください。

4 返信用封筒(返信用切手貼付)

あて名・あて先(住民地)を記入し、返信用の切手を貼り付けてください。

(注意)個人による請求の場合、証明書の送付先は住民登録地のみとなります。
(注意)複数通請求される場合は、重くなるため返送料が多くかかります。必要に応じて切手を追加してください。
(注意)普通郵便の場合、請求者がポストに投函してから、お手元に届くまで1週間から10日ほどかかります。あらかじめ、余裕を持って請求してください。なお、お急ぎの場合は速達をご利用ください。
(注意)速達の場合は、通常の郵送料金の切手に加え、速達料金分の切手を追加してください。

(注意)令和3年10月1日より郵便料金が改訂されます。
詳細については
日本郵政グループホームページをご覧ください。

取り扱い窓口

申請書送付先

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号前橋市役所市民課証明交付係

(注意)郵送による請求は、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。

提供書式

身分証明書

独身証明書

不在住・不在籍証明書

郵送請求送付先宛名

注意事項

身分証明書について

本籍地が前橋市の方で、本人のみ請求できます。
代理人の場合は本人からの承諾書又は委任状が必要です。(ただし、未成年者の親権者の場合を除きます。)

破産者については裁判所、成年後見人については後見登記所からの通知に基づき、それぞれの名簿に記載されている個人に対して、現在民事処分がないことを公証するものです。

独身証明書について

本籍地が前橋市の方で、本人のみ請求できます。
代理人の場合は本人からの承諾書又は委任状が必要です。

戸籍に基づき、民法第732条(重婚禁止)規定に抵触しないことを公証するものです。
結婚情報サービス等に入会する際に必要となり、提出先機関から申請書兼証明書の様式が配布される事があります。

手続きにかかるおおよその期間

受付後2日から3日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 昭和34年9月12日付け民事甲第2064号回答(不在籍証明)
  • 平成12年4月10日付け法務省民二第945通知(独身証明書)
  • 前橋市手数料条例

手数料

以下のものは、それぞれ1通の手数料です。

  • 身分証明書(350円)
  • 独身証明書(350円)
  • 不在住・不在籍証明書(350円)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年02月29日