(郵便請求用)住民票の写し等の交付請求について

申請などに必要なもの

1 交付請求書

  1. 請求者の住所・署名・捺印・生年月日・電話番号(日中の連絡先電話番号)
  2. 請求する住民票の「住所」・「世帯主の氏名」
  3. 必要なもの及び通数
  4. 本籍・続柄の表示の別
  5. 世帯一部のもの・除票(一部のもの)の場合は、必要な人の氏名を明記してください。
  6. 証明書に記載される人との関係
  7. 請求理由(使いみち)及び提出先
    (過去の住所履歴の証明が必要な場合は、ここに詳しく明記してください。例)前橋市〇〇町△丁目××から□□市に転出したことがわかるもの)
  8. 同封した定額小為替等・返信用切手の額・本人確認書類の写し

2 本人確認書類

本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、保険証など住所の記載のある書類(ただし、通知カードは除く)のコピーを同封してください。
 

(注意)本人確認書類の詳細については下記リンク「本人確認の詳細について」のページをご参照ください。

3 手数料

手数料分の定額小為替又は現金

(注意)定額小為替は郵便局でお求めください。
(注意)現金の場合は、必ず現金書留で送付してください。
(注意)過去の住所履歴の証明が必要な場合、証明書が複数通になる場合があります。手数料に不足が生じた場合はご連絡させていただきますが、お急ぎの場合は多めにご用意ください。なお、余った手数料は定額小為替でお返しします。

4 返信用封筒(返信用切手貼付)

あて名・あて先(住所地)を記入し、返信用の切手を貼り付けてください。

(注意)個人による請求の場合、証明書の送付先は住民登録地のみとなります。
(注意)複数通請求される場合は、重くなるため返送料が多くかかります。必要に応じて切手を追加してください。
(注意)普通郵便の場合、請求者がポストに投函してから、お手元に届くまで1週間から10日ほどかかります。あらかじめ、余裕を持って請求してください。なお、お急ぎの場合は速達をご利用ください。
(注意)速達の場合は、通常の郵送料金の切手に加え、速達料金分の切手を追加してください。

(注意)令和6年10月1日より郵便料金が改訂されます。
詳細については
日本郵政グループホームページをご覧ください。

 

取り扱い窓口

申請書送付先

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号前橋市役所 市民課 証明交付係

(注意)郵送による請求は、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。

提供書式

注意事項

  • 本人又はその人と同一世帯に属する人が請求できます。
  • 上記以外の人については、官公署に提出する場合や相続関係を証明する必要がある場合などに限り請求できます。
    その場合、請求理由を詳しく書いていただき、それを確認する資料等を添付してください。
    詳細はお問い合わせください。
  • 代理人が請求されるときは委任状が必要です。
  • 送付していただいた書類に不足等があった場合には、請求書に記載された電話番号に市民課から連絡し、不足の書類等について、追加で郵送、もしくはファックスやEメールでの送信をお願いすることがあります。
  • 請求が不当な目的によるときは交付をお断りする場合があります。

手続きにかかるおおよその期間

受付後、2日から3日で発送します

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3
  • 住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
  • 前橋市手数料条例

手数料

以下のものは、それぞれ1通の手数料です。

  • 住民票の写し(350円)
  • 除票(消除された住民票)の写し(350円)
  • 住民票記載事項証明書(350円)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月01日